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お知らせ

  • 2019年4月4日

    コンビニでの外国人正社員の雇用|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所 名古屋

    コンビニエンスストアを複数店舗経営している企業様から「コンビニでの外国人正社員の雇用について」のご相談をいただきました。
    コンビニ=外国人正社員の雇用は不可能(就労ビザの取得)とお考えの経営者の方も多いかと思いますが、決して不可能ではありません。
    店舗数等、様々な要件はありますが、要件をクリアすることさえできれば、コンビニでも外国人正社員を雇用し、就労ビザを取得することができます。
    今回ご相談いただいた企業様の場合、店舗数・外国人アルバイト従業員数・業務内容等、就労ビザの取得見込みがある状態でしたので、就労ビザの取得申請手続きに必要な書類のご準備をしてもらうことになりました。


    コンビニで外国人正社員の雇用をお考えでしたら、就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所にお気軽にご相談下さい。
    相談無料で承っております。

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