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お知らせ

  • 2019年2月14日

    フィリピン人の就労ビザを取得したときの注意点|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

    フィリピン人の就労ビザを取得したときは注意が必要です。
    雇用するフィリピン人が在留資格「留学」等で日本に在留している場合は不要ですが、フィリピンにいるフィリピン人を雇用して招聘する場合は、在留資格認定証明書交付申請とは別にPOEA(フィリピン海外雇用庁)の許可が必要となります。
    POEAの許可がなければ、入国管理局から無事在留資格認定証明書が交付されたとしてもフィリピンを出国し日本に入国することができなくなるため、雇用することができなくなります。

    このPOEAの役割は、フィリピン人の権利を守るために就職先や契約内容が適正であるかを出国前に審査するというものです。
    ですから、いくら在留資格認定証明書が交付されたとしても、会社がPOEAの許可を取得できなければ、雇用予定フィリピン人が就職できないという結果になってしまいます。

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