1. TOP
  2. お知らせ(一覧)
  3. お知らせ(詳細)

お知らせ

  • 2018年12月12日

    外国人の就労について③ ~在留資格認定証明書~ 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋)

    在留資格認定証明書とは
    在留資格認定証明書とは、日本に入国しようとする外国人が
    日本で行おうとする活動について、それが虚偽のものでなく、
    入国管理法で定められた在留資格のいずれかに該当する活動であることを、
    法務大臣があらかじめ証明した文書のことです。

    長期滞在目的での入国を希望する場合には、
    日本国内で在留資格認定証明書交付申請手続きを行い、この証明書を取得し、
    在外公館(日本大使館・領事館等)で査証申請を行います。
     
    入国を希望する外国人が、査証申請のときに在留資格認定証明書を提示することにより、
    「あらかじめ日本で審査した結果、法務大臣により適合性をすでに認定されている者」
    であることが明らかになり、短期間で査証が発給されるようになります。
     
    在留資格認定証明書を取得する必要
    外国人が日本に入国するために、在留資格認定証明書は必ず必要なものではありません。
    外国人が日本に入国するには、一般的に外国人が海外でビザを取得した後に日本に移動し、
    日本で入国審査を受けて在留資格が認定される流れとなります。
    しかし、その方法ではとても時間がかかってしまいます。
     
    もう一つの方法として、日本で先に在留資格認定証明書を交付してもらい、
    その後に海外でビザを取得するという方法が最も早く、
    多くの方がこの方法で入国しています。

     

     

    •  名古屋にある行政書士木下法務事務所は、就労ビザの中でも特に
      「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」を専門としていますので、
      その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。
      ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
      また、来年4月から新しい在留資格「特定技能1号・2号」が創設される予定です。
      まだ法案の段階ではありますが、お問い合わせやご予約も承っております。

記事一覧へ戻る