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お知らせ

  • 2020年1月10日

    外国人留学生雇用 営業職 就労ビザ手続き【外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所】名古屋市

    愛知県名古屋市の企業様から「春に卒業する外国人留学生を営業職として正社員雇用したいので、就労ビザ手続きのやり方を教えてください。」と在留資格変更許可手続きのご相談をいただきました。

    この時期になると、大学などを卒業する外国人留学生を正社員として雇用するための就労ビザ申請手続きのご相談が多くなります。

    今回は、営業職の業務に従事する外国人留学生を採用したいとのことでした。

    営業職は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当しますので、留学ビザから、在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更手続きとなります。

    ただし、営業職であれば誰でも就労ビザを取得できるということではありません。

    営業職で就労ビザを取得するためには、大学等で経済学やマーケティング等、営業に関する知識を専門的に学んでいる必要があります。

    また、営業先が日本人で使用言語が日本語ということであれば、日本語能力も求められます。

    ですから、職務内容だけで就労ビザを取得できると判断することはできません。

    職務内容と職務内容に対する専門的知識を学んでいたという2つが揃って就労ビザの取得見込みがあるかの判断ができます。

    ご相談企業様が雇用予定の外国人は、4年生大学でマーケティング論など、営業に必要な専門的な知識を学んでいましたので、営業職での就労ビザ取得見込みがありました。

    あとは就労ビザ取得のための今後の流れや必要書類を案内させていただき、相談完了となりました。

    愛知県名古屋市の外国人就労ビザ取得手続きでお困りでしたら、外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

    愛知県名古屋市だけでなく名古屋出入国在留管理局管轄、東京出入国在留管理局管轄、大阪出入国在留管理局管轄、広島出入国在留管理局管轄、福岡出入国在留管理局管轄、仙台出入国在留管理局管轄、札幌出入国在留管理局管轄、高松出入国在留管理局管轄、全国の出入国在留管理局に対応しております。

     

    相談無料で承っております。

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