1. TOP
  2. お知らせ(一覧)
  3. お知らせ(詳細)

お知らせ

  • 2019年6月18日

    就労ビザ名古屋・岐阜 在留資格「特定技能」ビザの取得|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)

    岐阜県岐阜市の製造業の企業様より「過去にエンジニアビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)の取得申請手続きをし、在留資格認定証明書不交付となったベトナム人技能実習生修了者を在留資格「特定技能」ビザで申請手続きをすることができますか?」と特定技能ビザの取得申請手続きについてのご相談をいただきました。

    過去に就労ビザの取得申請手続きをし、不許可・不交付となっている外国人を再申請する場合、どのような理由で不許可・不交付でなったかを知ることが重要となり、その理由によって、再申請した場合の就労ビザ取得見込みを判断することができます。

    そこで、エンジニアビザの不交付理由について聞きました。
    また、エンジニアビザ取得申請時に提出した書類を確認させていただきました。

    不交付理由は、提出した経歴に関する書類の信憑性がないというものでした。
    その理由を基に、エンジニアビザ取得申請時に提出した履歴書を確認すると、技能実習生として入国する直前までベトナム本国の大学に在学していたことになっていました。

    技能実習生について知識のある方は、もうお気づきかと思います。
    そうです。
    技能実習生として入国する場合、入国前は本国の送り出し機関の企業に所属していなければなりませんが、その履歴がエンジニアビザ取得申請時に提出した履歴書にはどこにも記載されていません。
    でも、履歴書が間違っているわけではありません。
    ということは、技能実習ビザを取得したときの履歴書が改ざんされた状態で入管に提出されいている疑いがあります。
    そのため、入管が保有している申請外国人の技能実習前の学歴に本国の大学がないことが考えられます。
    そのようなことから、技能実習ビザ申請時とエンジニアビザ申請時の経歴書類に矛盾が生じ、提出書類の信憑性がないため不交付となったと思われます。

    このようなケースは、改ざんされていたことの立証が困難であるため、再申請したとしても就労ビザの取得は厳しいと判断せざるを得ません。
    結果、ご相談いただいた在留資格「特定技能」ビザの取得は、可能性が低いと判断させていただきました。


    在留資格「特定技能」ビザだけでなく、外国人就労ビザ取得申請手続きでお困りでしたら、外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)にお気軽にご相談ください。
    相談無料で承っております。

    名古屋市、岐阜市だけでなく名古屋入国管理局管轄、東京入国管理局管轄、大阪入国管理局管轄、広島入国管理局管轄、福岡入国管理局管轄、高松入国管理局管轄、仙台入国管理局管轄、札幌入国管理局管轄、全国の入国管理局に対応しております。




     

記事一覧へ戻る