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お知らせ

  • 2019年6月17日

    就労ビザ大阪 外国人の就労ビザ取得申請手続き|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

    大阪の中国人経営者様から「正社員雇用予定の中国人の就労ビザ取得申請手続きをお願いします。」と就労ビザ取得申請手続きのご相談をいただきました。

    正社員雇用予定の中国人の方は、日本の大学を卒業し、学位を取得していましたので、業務内容が就労ビザ取得のできるものかを確認しました。
    業務内容を伺ったところ、「自社製品を中国に輸出する際に中国語による輸出交渉、日本国内の新規顧客開拓のマーケティング業務」ということでした。
    申請人が中国人のため、中国語はネイティブであることが根拠づけることができます。
    また、日本に中長期在留者として6年の在留実績があり、日本の大学でマーケティングを学んでいたことから、日本語を習得し、マーケティングの専門知識があることの立証が可能な状態でしたので、就労ビザの取得見込みがあると判断させていただきました。
    結果、該当する就労ビザ(在留資格)は「技術・人文知識・国際業務」となり、就労ビザの取得ができる業務内容でした。

    会社の経営状況も継続的に黒字経営で十分な利益がありましたので、事業の継続性・安定性も期待できる状態でした。

    以上のことから、就労ビザ取得申請手続きをすることとなりました。

    ただ、正社員雇用予定の中国人の在留期限が残りわずかであったため、書類作成期間が1週間という緊急案件でした。


    大阪の就労ビザ取得申請手続きでお困りでしたら、外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所にお気軽にご相談ください。
    年中無休、相談無料で承っております。


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