1. TOP
  2. お知らせ(一覧)
  3. お知らせ(詳細)

お知らせ

  • 2019年6月18日

    就労ビザ大阪・神戸 人材派遣会社の就労ビザ取得|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

    大阪や神戸に派遣をしている人材派遣会社様より「外国人就労ビザ取得申請手続き」についてのご相談をいただきました。

    まずは、派遣予定の外国人の業務が就労ビザ(在留資格)を取得できるものであるかを確認しました。
    従事する業務は、システム開発をしているIT系企業のシステムエンジニア、プログラマーとしての業務ということでしたので、「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザ(在留資格)を取得できる業務内容であることが確認できました。

    次に、業務内容が就労ビザ(在留資格)を取得できるものであったとしても、派遣予定の外国人の方が、学歴又は実務経験の要件を満たし、システムエンジニアやプログラマーの専門的知識(学術的素養)を有していなければ就労ビザを取得することができないため、学歴、実務経験年数、システムエンジニアやプログラマーの専門的知識(学術的素養)の有無を確認しました。
    実務経験はありませんでしたが、本国の大学を卒業し、理系の大学で情報処理を専攻していましたので、システムエンジニアやプログラマーの専門的知識(学術的素養)を有しておりました。
    また、派遣先であるIT系企業では、C+、JAVAの言語を扱っており、成績証明書から左記言語の単位取得の確認ができましたので、業務内容と専門的知識(学術的素養)の関連性を認めてもらえる可能性が高いと判断させていただきました。

    最後に、労働者派遣基本契約書の有無、労働者派遣個別契約書の有無、労働条件通知書又は雇用契約書の有無、月額給与等、その他の就労ビザ取得のための要件を確認しました。

    結果、就労ビザの取得見込みが高い案件であると判断させていただきました。


    大阪・神戸に限らず大阪入国管理局管轄、東京入国管理局管轄、名古屋入国管理局管轄、広島入国管理局管轄、福岡入国管理局管轄、高松入国管理局管轄、仙台入国管理局管轄、札幌入国管理局管轄、全国の入国管理局に対応しております。

    相談は無料、年中無休で承っております。

記事一覧へ戻る