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お知らせ

  • 2018年11月15日

    新在留資格「特定技能2号」は「建設業」と「造船・舶用工業」のみ

    政府はこれまで、外国人労働者の受け入れ拡大を目指した新在留資格「特定技能1号・2号」のうち、熟練した技能が必要で在留期間の更新が可能な「特定技能2号」について、「建設業」、「造船・舶用工業」、「自動車整備業」、「航空業」、「宿泊業」の5業種への適用を検討してきました。

     

    しかし、菅官房長官は11月14日の記者会見で、「現時点で活用を予定するのは、建設と造船の2業種だけだ」と述べ、専門技能が必要な「建設業」と「造船・舶用工業」の2業種に絞る方針を明らかにしました。「自動車整備業」、「航空業」、「宿泊業」の人手不足は、単純労働の分野が多いと判断されたようです。やはり永住権取得へ繋がる「特定技能2号」の取得は、かなり絞られてきました。

     

    また、政府は受け入れ人数について、2019年度の1年間に約3万3千~4万7千人、5年間で約26万~34万人との試算もまとめました。

     

     

     

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