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お知らせ

  • 2018年11月9日

    新在留資格で働いた期間は永住権取得要件に算入せず!? 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

    そもそも、永住権取得の要件は(1)素行が善良であること(2)生活できる資産や技能を持っていること(3)永住が日本の利益に合うこと、などと規定されていますが(3)の中では、更に「日本に10年以上在留し、このうち就労資格を持って5年以上在留していること」などと規定されています。

     

    入国管理及び難民認定法の改正案に盛り込まれている新しい在留資格のうち、一定の技能が必要な業務に就く「特定技能1号」の資格で働く期間については、永住権取得要件の1つである「5年以上の国内就労」に算入しない方針を法務省が固めました。やはり永住権取得のハードルはかなり高くなるようです。

     

    • 名古屋にある行政書士木下法務事務所は、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」 を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。また、来年4月から新しい在留資格「特定技能1号・2号」が創設される予定です。まだまだ不明確な内容ではありますが、お問い合わせやご予約も承っております。

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