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お知らせ

  • 2019年10月17日

    特定技能1号に関する基準【分野に特有の事情に鑑みて定められた基準に関するもの】|名古屋市 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

    □特定産業分野ごとの特有の事情に鑑みて個別に定める基準に適合していることを求めるものです。

     

    【留意事項】

    □分野によっては告示で基準を定めていない場合もあります。

     

    □告示で基準が定められている場合であってもその内容は分野ごとに異なります。

     

    •  名古屋市の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、今年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋入国管理局管轄>
      愛知県/岐阜県/三重県/静岡県/福井県/石川県/富山県

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