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お知らせ

  • 2020年3月25日

    結婚ビザ 配偶者ビザ 名古屋 「行政書士木下法務事務所」

     

    先日もお問い合わせを頂き詳しくご説明しました、

    結婚ビザ(配偶者ビザ)についてです。

     

     


     

    まず

    結婚ビザ(配偶者ビザ)とは❗

    結婚ビザとは、日本人や永住者と結婚をした外国人の方が長期的に日本に滞在し結婚生活を送るためのビザです。

     

    正式には
    「 在留資格[日本人の配偶者等] 」「在留資格[永住者の配偶者等]」
    と言います。

     

    在留期間は5年、3年、1年又は6か月です。
    通常最初は1年となります。

    ただ、これまで外国で生活してきて成人したお子様がいらっしゃる場合などで十分な収入もある場合は、初めから3年がもらえることもあります。

     


     

    次に

    結婚ビザ(配偶者ビザ)の条件❗

     

    結婚が成立する必要があります。
    配偶者ビザを取得する最低限の条件は、法律上の結婚が成立していることです。

     

    従って(海外で成立した)同性婚や事実婚の配偶者(内縁の妻・夫)は、配偶者ビザの対象ではありません。

    法律上の婚姻の成立は必要条件であって十分条件ではありませんので、法的に結婚が成立しても配偶者ビザをもらえないケースは往々にしてあります。

     

    結婚が成立することと、ビザをもらえることとは別の法律で別の要件が課されているからです。

     


     


     

    最後に

    配偶者ビザの申請の必要書類と任意提出書類❗

     

    上記の配偶者ビザの要件を満たしていることを立証するために、ご自身の状況に合わせて様々な書類をアレンジして提出することとなります。

    これらの書類をたくさん提出することになりご自身での準備が不安ということでご相談を頂くことが多いです。

     



     

    そんな時は行政書士木下法務事務所にお任せ下さい。

    お困りの方、ご相談等もお気軽にお電話下さい。

    相談無料でお答え致します。

     

     

     

     

     

    【対応地域】
    愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、福井県、石川県、富山県、大阪府、京都府、滋賀県、兵庫県、奈良県、和歌山県、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、長野県、山梨県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、岡山県、広島県、島根県、鳥取県、山口県、福岡県、佐賀県、大分県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、香川県、徳島県、高知県、愛媛県、福島県、山形県、宮城県、岩手県、秋田県、青森県、北海道

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