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お知らせ

  • 2019年2月4日

    自動車整備分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

     新在留資格「特定技能」に関して、2018年12月25日に公表された「自動車整備分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」をご紹介します。


    自動車整備分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針

     

    法 務 大 臣

    国家公安委員会

    外 務 大 臣

    厚 生 労 働 大 臣

     国 土 交 通 大 臣

     

     「経済財政運営と改革の基本方針2018」(平成30年6月15日閣議決定)を踏まえ、出入 国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「法」という。)第2条の4第1項 の規定に基づき、法第2条の3第1項の規定に基づき定められた「特定技能の在留資格 に係る制度の運用に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)にのっとって、自動 車整備分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(以下「運用方 針」という。)を定める。

     

    1 人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)

     自動車整備分野

     

    2 特定産業分野における人材の不足の状況(当該産業上の分野において人材が不足している地域の状況を含む。)に関する事項

    (1)特定技能外国人受入れの趣旨・目的

     自動車整備分野において深刻化する人手不足に対応するため、専門性・技能を生 かした業務に即戦力として従事する外国人を受け入れることで、本分野の存続・発 展を図り、もって我が国の経済・社会基盤の持続可能性を維持する。

    (2)生産性向上や国内人材確保のための取組等

     関連業界では、生産性の向上や国内人材の確保の取組として、作業効率向上に資する設備機器の導入、若者に対する職場体験機会の提供や広報啓発、賃金水準の改 善等の処遇の改善に取り組んでいるところ、整備要員1人当たりの年間平均給与は、5年連続で増加(平成 29 年度は前年度比1.1%増)しているなどの成果を挙げている。

    (生産性向上のための取組)

     国土交通省では、補助事業等により業界の取組を支援するとともに、生産性向上 のための取組として、①中小企業等経営強化法(平成 11 年法律第 18 号)に基づく 経営力向上計画の認定、②故障箇所の効率的な特定に必要な「外部故障診断装置」(ス キャンツール)の導入補助等に取り組んでいるところ、スキャンツール導入支援を 適用した台数の着実な増加(平成 25 年度より延べ1万 730 台)等の成果を挙げている。

    (国内人材確保のための取組)

     国内人材の確保に関し、若者・女性の就業促進のため、①運輸支局長等による高等学校訪問、②自動車整備士のPRポスターや動画の作成、インターネットを活用 した情報発信、③自動車整備工場の経営者に対する人材確保セミナーの開催等に取り組んでいるところ、高等学校訪問実施回数の着実な増加(平成 26 年度より延べ 2,956 回)、「自動車整備業における女性が働きやすい環境づくりのためのガイドライ ン」策定(平成 29 年 12 月)等の成果を挙げている。

    (3)受入れの必要性(人手不足の状況を判断するための客観的指標を含む。)

     自動車整備分野における労働力需要は、自動車の保有台数が、当面の間ほぼ横ばいで推移し、その点検整備の需要が減少する見込みがない一方、供給においては、自動車整備士を志す若者の減少に加え、高齢の自動車整備士の引退が始まりつつあり、平成 29 年度における自動車整備分野の有効求人倍率は 3.73 倍であるなど、深 刻な人手不足の状態にあると評価でき、5年後において、1万 3,000 人程度の人手 不足が生じると推計している。

     地域的に見ると、自動車整備分野においては、その地域において保有されている自動車台数により需要が決まるため、例えば、自動車保有台数が多い愛知県及び埼 玉県において自動車整備分野の有効求人倍率がそれぞれ 8.35 倍及び 6.08 倍である一 方、自動車保有台数が少ない都道府県においても、例えば、富山県及び福井県において当該有効求人倍率がそれぞれ 6.43 倍及び 5.77 倍である等、人手不足が生じている地域がある。

     また、自動車整備分野は、自動車ユーザーからの委託に基づき自動車の点検整備 を行うことにより、自動車の安全・環境性能の維持に係る基幹的役割を担い、我が 国の国民生活に不可欠な分野であるところ、一定の専門性・技能を有し、その能力 を用いた自動車整備に従事する外国人を受け入れることで、必要な知識・技能を有 する自動車整備要員の確保を実現し、自動車ユーザーが自動車の点検整備を委託できる環境を全国で維持することが、当該分野の基盤を維持し、今後も発展させていくために必要不可欠である。

    (4)受入れ見込数

     自動車整備分野における向こう5年間の受入れ見込数は、最大 7,000 人であり、 これを向こう5年間の受入れの上限として運用する。

     向こう5年間で1万 3,000 人程度の人手不足が見込まれる中、今般の受入れは、 5年で1%程度(5年間で 4,000 人程度)の生産性向上及び追加的な国内人材の確保 (5年間で 2,500 人程度)を行ってもなお不足すると見込まれる数を上限として受け 入れるものであり、過大な受入れ数とはなっていない。

     

    3 特定産業分野において求められる人材の基準に関する事項

     自動車整備分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、以下に定める試験に合格した者又は自動車整備分野の第2号技能実習を修了した者とする。

    (1)技能水準(試験区分)

     「自動車整備特定技能評価試験(仮称)」又は「自動車整備士技能検定試験3級」

    (2)日本語能力水準

     「日本語能力判定テスト(仮称)」又は「日本語能力試験(N4以上)」

     

    4 法第7条の2第3項及び第4項(これらの規定を同条第5項において準用する場合 を含む。)の規定による同条第1項に規定する在留資格認定証明書の交付の停止の措置 又は交付の再開の措置に関する事項

    (1)国土交通大臣は、有効求人倍率等の公的統計等の客観的指標等を踏まえ、人手不 足の状況の変化に応じて運用方針の見直しの検討・発議等の所要の対応を行うとともに、上記2(4)に掲げた向こう5年間の受入れ見込数を超えることが見込まれる場合には、法務大臣に対し、受入れの停止の措置を求める。

    (2)受入れの停止の措置を講じた場合において、当該受入れ分野において再び人材の 確保を図る必要性が生じた場合には、国土交通大臣は、法務大臣に対し、受入れの 再開の措置を求める。

     

    5 その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項

    (1)1号特定技能外国人が従事する業務

     自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備

    (2)特定技能所属機関に対して特に課す条件

    ア 特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「自動車整備特定技能協議会(仮 称)」(以下「協議会」という。)の構成員になること。

    イ 特定技能所属機関は、協議会に対し必要な協力を行うこと。

    ウ 特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。

    エ 特定技能所属機関は、道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)第 78 条第1項に基づく、地方運輸局長の認証を受けた事業場であること。

    オ 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、以下の全ての条件を満たす登録支援機関に委託すること。

    ① 上記ア、イ及びウの条件を満たすこと。

    ② 自動車整備士1級若しくは2級の資格を有する者又は自動車整備士の養成施設において5年以上の指導に係る実務の経験を有する者を置くこと。

    (3)特定技能外国人の雇用形態

     直接雇用に限る。

    (4)治安への影響を踏まえて講じる措置

     国土交通省は、基本方針を踏まえつつ、所掌事務を通じて治安上の問題となり得る事項を把握するために必要な措置を講じるとともに、把握した事項について制度 関係機関と適切に共有する。

     また、深刻な治安上の影響が生じるおそれがあると認める場合には、基本方針を 踏まえつつ、国土交通省及び制度関係機関において、共同して所要の検討を行い、運用方針の変更を含め、必要な措置を講じる。

    (5)特定技能外国人が大都市圏その他の特定の地域に過度に集中して就労することとならないようにするために必要な措置

     自治体における一元的な相談窓口の設置、ハローワークによる地域の就職支援等を着実に進める等の業種横断的な措置・方策に加え、国土交通省は、協議会等と連携し、地域別の有効求人倍率や自動車保有台数等により地域的な人手不足の状況に ついて定期的な把握を行うとともに、業界内において取組の地域差が生まれないよ う、得た情報のほか、本制度の趣旨や優良事例を全国的に周知し、必要な措置を講 じることによって、各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう 図っていく。

     

    【外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議 】 ←  詳しくはこちらをご覧ください。

     

    •  名古屋にある行政書士木下法務事務所は、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、今年4月から新しい在留資格「特定技能1号・2号」が創設されます。まだ詳しい内容についてしっかりとは定まっていませんが、お問い合わせやご予約も承っております。

     

    主要対応地域

    【愛知県】

    名古屋市/豊田市/安城市/岡崎市/豊橋市/豊明市/小牧市/春日井市/一宮市/大府市/東海市/常滑市/半田市/知多市/西尾市/稲沢市/碧南市/日進市/刈谷市/清須市/北名古屋市/知立市/みよし市/尾張旭市/瀬戸市/長久手市/豊川市/高浜市/蒲郡市/新城市/田原市/江南市/愛西市/弥富市/津島市/犬山市/岩倉市/あま市/東郷町/蟹江町/豊山町/阿久比町/東浦町/阿久比町/南知多町/美浜町/武豊町/大口町/扶桑町/大治町/幸田町/設楽町/東栄町/飛島村/豊根村

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    以上、名古屋入国管理局管轄

     

    その他、東京、大阪、福岡をはじめ全国の入国管理局に対応可能です。

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