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よくあるご質問

  • 在留資格認定証明書不交付となった事案の依頼も可能ですか? 就労ビザの行政書士木下法務事務所

    はい、自社や他の行政書士事務所で在留資格認定証明書交付申請をし、不交付となった事案のご依頼も可能です。
    実際に不交付となった事案を当事務所にて再申請をし、交付となった実績もございます。
    ただし、なぜ不交付となったのか、不交付となった理由を必ず確認し、当事務所が再申請の見込みがあると判断した場合となります。
    例えば、履歴書の詐称や技能実習生の終了後、本国において復職していないなどの理由による不交付は、再申請しても不許可となる可能性が極めて高くなります。
    そのような場合は、余程の例外的なケースでなければ依頼不可となります。
    再申請可能か否かの診断は、無料となりますのでお気軽にご相談下さい。

    就労ビザ取得手続きや外国人従業員の正社員雇用のことでお悩みでしたら、就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所の出張無料相談をご利用下さい。
    年中無休で承っております。

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