外国人留学生を新入社員として雇用予定の企業様も多いと思いますが、外国人を雇用する場合は、日本人とは違い外国人特有の手続きが必要となります。
その代表例が現在外国人留学生が取得している留学ビザから就労ビザへの変更手続きとなります。
この就労ビザへの変更手続きを入国管理局にし、変更許可を得ることができなければ、雇用予定の外国人留学生がどんなに優秀な人材であったとしても雇用することができません。
そこで今回は、外国人留学生の中でも多い専門学校生を雇用する場合の注意点です。
まず、外国人留学生の多くが在留資格「技術・人文知識・国際業務」という就労ビザの取得を目指すことになります。
そして、この在留資格「技術・人文知識・国際業務」の取得要件の中に学歴要件というものがあり、就労ビザを取得するには、大学院、大学、短期大学、一部の専門学校を卒業している必要があります。
学歴要件をクリアしなければ雇用予定の外国人留学生がどんなに優秀であったとしても就労ビザは取得できません。
※一定の実務経験がある場合は、学歴要件がなくても問題ありません。
【専門学校は全てではない!】
ここで注意しなければならないのが、専門学校は「全て」ではないということです。
これを見落としてしまい「専門学校=学歴要件クリア」と認識してしまうと、就労ビザを取得出来ない外国人専門学校生に内定通知等をしてしまうことになりかねません。
その場合、企業、外国人留学生、双方にとってマイナスとなってしまいます。
だからこそ、雇用予定の外国人留学生が専門学校生である場合は、注意が必要です。
では、どのような専門学校であればいいのか?
1. 文部科学省指定の専門士の称号を取得できる専門学校であること
2. 専門士の称号を取得できる学科であること
です。
注意したいのは、専門士の称号を取得できる文部科学省の指定学校であったとしても、外国人留学生の学科が対象外という場合があるため、学校だけでなく学科も専門士の対象であることの確認です。
以上のことから、雇用予定の外国人留学生が専門学校生である場合は、注意が必要です。
外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所では、雇用予定の外国人留学生が専門学校生だった場合の「専門士の取得できる学校・学科の確認」「業務内容とのマッチング」など、コンサルティングについても対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
知っ得!ビザの豆知識
-
留学ビザからの変更 専門学校は注意!|外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所