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お知らせ

  • 2019年7月30日

    登録支援機関の登録申請⑧「出入国又は労働関係法令に関し不正行為を行ったことによる拒否事由」|名古屋市 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

     登録支援機関になろうとする者は、管轄の出入国在留管理局に登録申請を行わなければなりません。前回(登録を取り消されたことによる拒否事由)に引き続き複数回に分け、登録支援機関の登録申請に関して、申請要件や留意点などを記述していきます。今回は「出入国又は労働関係法令に関し不正行為を行ったことによる拒否事由」について記述します。

     

    【登録拒否事由】

    □登録支援機関になろうとする者は,拒否事由のいずれかに該当するとき,又 は申請書若しくは添付書類のうちの重要事項について虚偽の記載があり,若しくは 重要な事実が欠けているときは,登録を拒否されることとなります。

     

    【出入国又は労働関係法令に関し不正行為を行ったことによる拒否事由】

    □登録の申請の日前5年以内に,出入国又は労働関係法令に関する不正又は著しく 不当な行為(以下「不正行為」という。)を行った者は,登録拒否事由に該当し, 登録支援機関になることはできません。

     

    【留意事項】

    □出入国又は労働関係法令に関する不正行為の具体例として,次のようなものが挙げられます。

     

    ① 暴行・脅迫・監禁
     外国人に対して暴行,脅迫又は監禁を行っていた場合です。なお,当該行為によって刑事罰に処せられているか否かを問いません。

     

    ② 旅券・在留カードの取上げ
     外国人の旅券又は在留カードを,その意思に反して保管していた場合です。例えば,登録支援機関において失踪防止の目的などとして,旅券や在留カードを保管していた場合が該当します。

     

    ③ 外出その他私生活の自由を不当に制限する行為
     外国人の外出,外部との通信等を不当に制限している場合です。例えば,登録支援機関の許可を得ないで外出することを禁止したり,携帯電話の所持を禁止したりしていた場合が該当します。

     

    ④ その他人権を著しく侵害する行為
     外国人の人権を著しく侵害する行為(前記①から③に該当する行為は除く。)を行っていた場合です。例えば,外国人から人権侵害の被害を受けた旨の申告があり,人権擁護機関において人権侵犯の事実が認められた場合や外国人の意に反して預金通帳を取り上げていた場合です。

     

    ⑤ 偽変造文書等の行使・提供
     外国人についての出入国又は労働に関する不正若しくは著しく不当な行為を隠蔽する目的又は事業活動に関し,当該外国人に不正に在留資格認定証明書の交付,上陸許可,在留資格変更許可等を受けさせる目的又は登録支援機関の登録(更新を含む。)を受ける目的等で偽変造文書等の行使又は提供をしたことがある場合です。

     

    ⑥ 保証金の徴収等
     外国人やその家族から,保証金を徴収するなどしてその財産を管理していた場合や労働契約の不履行に係る違約金を定めるなど不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結した場合です。例えば,外国人の失踪を防止するために,外国人やその家族等から保証金を徴収したり,失踪した際の違約金を定めていた場合です。

     また,地方出入国在留管理局,労働基準監督署等に対して,「出入国又は労働に関する不正若しくは著しく不当な行為」を通報すること,休日に許可を得ずに外出すること,業務従事時間中にトイレ等で離席すること等を禁じて,その違約金を定める行為や外国人やその家族等から商品又はサービスの対価として不当に高額な金銭の徴収を予定する契約についても,「不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約」に該当します。
     また,特定技能所属機関との支援委託契約を締結するに際し,これをあっせんする第三者がいる場合において,当該第三者が保証金の徴収等を行っている者であることを知りながら,当該第三者からの紹介を受けて特定技能所属機関と支援委託契約を締結する行為も該当します。

     

    ⑦ 不法就労者の雇用
     ①事業活動に関し,外国人に不法就労活動をさせる行為,②外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置く行為又は,③業として,①及び②の行為に関しあっせんする行為のいずれかを行い,唆し,又はこれを助けた場合です。

     

    ⑧ 労働関係法令違反
     登録支援機関において,労働基準法,労働安全衛生法,職業安定法等の労働関係法令について違反があった場合です。

     

    ⑨ 監理許可の取消し
     登録支援機関が,技能実習制度における監理団体であった場合に,改正前の上陸基準省令の表の技能実習の項の下欄第1号に掲げる活動の項の下欄第16号の表に掲げる行為を行った場合又は技能実習法第37条第1項の規定により監理許可を取り消された場合が該当します。

     

    ⑩ 登録支援機関の登録取消しを逃れる行為
     登録支援機関の登録の取消しが行われようとしている者が,登録取消しを免れる目的で支援業務の廃止の届出を行った場合です。

     

    次回(暴力団排除の観点からの拒否事由)

     

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      <名古屋入国管理局管轄>
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