企業で外国人雇用する就労ビザ専門高い許可率!スピード対応!! ※万が一不許可だった時の再申請は無料! 無料相談!無料出張相談! エンジニア(製造・IT開発など)・人文知識(営業・貿易など)
国際業務(通訳・語学講師など)の就労ビザ専門の行政書士事務所
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就労ビザ取得の申請手続き代行サービスとは

ABOUT SERVICE 必要書類が多く申請手続きが難しい「就労ビザ」をあなたの代わりに最短期間で取得するサービスです。

個人で取得することが難しいと言われている就労ビザを安心して取得できるだけでなく、
「入国管理局や役所等への出頭」や「申請書類の準備」など面倒で複雑な業務が不要になります。

5つの特徴

  1. 外国人雇用を専門とした事務所
  2. 圧倒的な相談実績と高い許可率!
  3. ビザの専門家だからこそ最短で確実に申請できる
  4. 来店不要!面倒な作業は一切不要で全国出張OK
  5. 万が一、不許可処分となった場合でも再申請無料

就労ビザを取得したい!というお客様の声をご紹介当サービスは「外国人を雇用したい企業・法人・個人事業主の方」と「日本で働きたい外国人」を徹底サポートします。

あなたの外国人従業員はホントに大丈夫?
雇用主が絶対に知っておくべき「就労ビザ」のこと

就労ビザは全部で17種類外国人が専門業務に就く為の在留資格です。法律により、それぞれの職種に適したビザを正しく選択する必要があると定められており、もし、不適切な種類のビザで外国人を雇用していると雇用する側が罪に問われることもあるため注意が必要です。例えば、通訳として「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で在留する外国人が、飲食店でアルバイトをするような場合、資格外活動許可を得なければアルバイトはできません。資格外活動罪不法就労助長罪などのリスクを負わない為にもビザの知識は必要不可欠となります。

就労ビザの種類

在留資格の種類

該当する職種

外交外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等
公用外国政府の大使館・領事館の職員
教授大学、高等専門学校などの教員・研究員
芸術作曲家・画家・彫刻家・著作家等の芸術家
宗教神宮・僧侶・司教・宣教師・牧師・神父等
報道新聞・雑誌の記者・報道カメラマン等
経営・管理企業の経営者・管理者
法律・会計業務行政書士・弁護士・公認会計士等
医療医師・歯科・医師・薬剤師・看護師等
研究政府関係機関や私企業等の研究者
教育高校・中学校等の語学教師等
技術・人文知識・国際業務機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、語学教師等
企業内転勤外国の事業所からの事業者
技能外国料理の調理師、スポーツ指導者、機械のエンジニア等
興行俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等
技能実習技能実習生
高度専門職高度な学術研究、技術分野、経営・管理分野
介護介護福祉士
特定技能飲食店の調理・接客、宿泊施設のフロント、技能実習生の雇用等

ビザの種類には大きく分けて「就労関係のビザ」と「身分関係のビザ」があります。

配偶者ビザと呼ばれる身分関係のビザは、スーパーのレジ打ち・コンビニ・飲食店の店員やホテルのスタッフ等の「単純労働」であっても雇用することができますが、就労関係のビザは単純労働として雇用することができません。就労ビザなど就労関係のビザは、外国料理の料理人・通訳・医師・デザイナーなどの「専門的な業務」に限られます。また、単純労働で就労ビザを取得するには単純労働とは異なることをしっかりと立証する必要があります。単純労働とは異なることを立証する為の書類を作成したり提出する業務も私たちプロが代行するのでご安心下さい。

知って得する!ビザの豆知識

豆知識をもっと見る

就労ビザの手続きは専門家(行政書士)に頼むべき?
個人では取得できないの?

ビザの専門家による回答

就労ビザの申請は、案件により立証書類が異なり、特に任意書類は入国管理局のホームページにも案内がないことから、専門知識や経験がなければ適切な申請手続きを行うことが出来ません。それが出来れば個人でも取得できる可能性はあります。ただし、就労ビザ申請は「一般の行政書士でも対応が難しい」と言われるほど専門性が高い業務なので、個人で申請することは出来ても、結果的に不許可になってしまう可能性が十分に考えらます。その為、”就労ビザ専門の行政書士”に依頼されることをお勧めしています。

もし、申請が通らないと「不許可処分」となってしまい、
再申請までに「最長3ヶ月間先延ばし」になる場合もあります。

さらに・・・

間違った在留資格で外国人を不法に就労させると、
不法就労助長罪(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)など
外国人を雇用する側にも厳しい罰則があります。

最近では、不許可処分にならない為に
「任意書類」を提出するケースが増えています。

任意書類とは、”雇用したい外国人が必要不可欠の人材であること”などを立証する為の書類です。
「任意」ではありますが、実際のところは入国管理局から任意書類の提出を求められる傾向があります。
また、入国管理局のホームページには「必要書類の案内」だけで「任意書類の案内」はありません。
このように、就労ビザ申請には任意書類作成のノウハウや各種法律の専門知識が必要とされます。

そんな専門知識とノウハウを知り尽くした私たちビザの専門家にお任せください!

「ビザのお悩み」どのようなことでもお気軽にご相談ください。さっそく無料相談してみる

就労ビザの取得実績・成功例

実績をもっと見る

なぜ、当事務所の許可率は高いのか?

まず、行政書士をはじめ、弁護士や司法書士などの士業は自由報酬制で、各事務所が自由に料金を決めることができます。
実際のところ、専門家に支払う料金は「10万円~12万円」前後の事務所が多いと思います。

では、なぜ行政書士木下法務事務所は格安料金が実現できるのか?

しかも、着手金0円!雇用後の顧問料0円!だから安心

万が一、不許可となった場合はすぐにその理由を特定し、
無料で再申請をさせて頂いておりますのでご安心下さい。

※当事務所の知りえない事実により不許可となった場合や、再申請をしても許可の見込みがない場合等は再申請は出来かねます。

外国人の雇用後も「顧問料0円」で安心サポート

無事に就労ビザを取得できたとしても、その後のトラブルや問題には不安がつきものです。
外国人を雇用すると以下のような様々な問題に遭遇することがあります。

  1. 例1:就労ビザ取得後のビザの更新手続きのやり方がわからない。
  2. 例2:日常業務に追われ、雇用外国人のビザの有効期限を忘れてしまいそう。
  3. 例3:雇用外国人からアルバイトをしたいと相談を受けた。
  4. 例4:雇用外国人がある日突然いなくなってしまった。
  5. 例5:雇用外国人から家族を本国から呼び寄せたいと相談を受けた。…など

雇用後の問題やトラブル、その他のお悩みについても顧問料0円でサポートします。

雇用した外国人が警察沙汰の問題を起こした場合など、ビザ以外のことで困った時でも当事務所なら安心です。各種法的専門家を無料で紹介します。

当事務所は行政書士事務所という性質から、弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士等の他士業と連携して業務を行うこともあり、その士業ネットワークが確立されております。雇用外国人が警察沙汰の問題を起こした場合の弁護士、在留資格「経営・管理(旧投資・経営)の就労ビザを取得するときに会社設立登記が必要となった場合の司法書士、会社の会計処理のための税理士、給与計算や労使間の問題が発生した場合の社会保険労務士等、行政書士が対応できないことについては、各種法的専門家を無料でご紹介いたします。また、相談無料、料金も割引料金で依頼することができます。

よくあるご質問

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