1. TOP
  2. お知らせ(一覧)
  3. お知らせ(詳細)

お知らせ

  • 2019年8月5日

    登録支援機関の登録申請⑩「行方不明者の発生による拒否事由」|名古屋市 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

     登録支援機関になろうとする者は、管轄の出入国在留管理局に登録申請を行わなければなりません。前回(暴力団排除の観点からの拒否事由)に引き続き複数回に分け、登録支援機関の登録申請に関して、申請要件や留意点などを記述していきます。今回は「行方不明者の発生による拒否事由」について記述します。

     

    【登録拒否事由】

    □登録支援機関になろうとする者は,拒否事由のいずれかに該当するとき,又 は申請書若しくは添付書類のうちの重要事項について虚偽の記載があり,若しくは 重要な事実が欠けているときは,登録を拒否されることとなります。

     

    【行方不明者の発生による拒否事由】

    □登録支援機関が外国人について自らの責めに帰すべき事由により行方不明者を 発生させている場合には,当該機関の支援体制が十分であるとはいえないことから, 過去1年間に行方不明者を発生させていないことを求めるものです。

     

    【留意事項】

    □「外国人」とは,次に該当する者をいいます。

     ・支援を行っている1号特定技能外国人

     ・監理団体として実習監理している技能実習生

     ・雇用している特定技能外国人及び技能実習生

     

    □「責めに帰すべき事由」があるとは,登録支援機関が1号特定技能外国人支援計画を適正に 実施しない場合や技能実習制度の法令違反や基準に適合しない行為が行われていた期間内に, 特定技能外国人の行方不明者を発生させたような場合をいい,行方不明者の人数にかかわら ず,行方不明者を1人でも発生させていた場合には,本基準に適合しないこととなります。

     

    □登録支援機関が,技能実習制度における実習実施者又は監理団体(技能実習法施行前の実習実施機関又は監理団体を含む。)として,雇用又は実習監理した技能実習生について責めに帰 すべき事由により行方不明者を発生させた場合にも,本基準に適合しないこととなります。

     

    □登録支援機関は,1号特定技能外国人支援計画を適正に実施するとともに,特定技能外国人 からの相談に真摯に応じ,当該外国人の安定した生活・就労が確保されるよう適切な対応を行 うなどし,外国人の行方不明の発生防止に努めなければなりません。

     

    次回(支援責任者及び支援担当者が選任されていないことによる拒否事由)

     

    •  名古屋市の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、今年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋入国管理局管轄>
      愛知県/岐阜県/三重県/静岡県/福井県/石川県/富山県

記事一覧へ戻る