個人で取得することが難しいと言われている就労ビザを安心して取得できるだけでなく、
「入国管理局や役所等への出頭」や「申請書類の準備」など面倒で複雑な業務が不要になります。
中国人・タイ人・ベトナム人・インドネシア人など複数人雇用したい。
日本で語学教師として働きたいので就労ビザを取得したい。
外資系企業の海外交渉(日本語と英語)ができる外国人を雇用したい。
学校卒業のため、留学ビザから就労ビザに変更したい。
日本で飲食店を経営したいので就労ビザを取得したい。
就労ビザは全部で17種類。外国人が専門業務に就く為の在留資格です。法律により、それぞれの職種に適したビザを正しく選択する必要があると定められており、もし、不適切な種類のビザで外国人を雇用していると雇用する側が罪に問われることもあるため注意が必要です。例えば、通訳として「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で在留する外国人が、飲食店でアルバイトをするような場合、資格外活動許可を得なければアルバイトはできません。資格外活動罪や不法就労助長罪などのリスクを負わない為にもビザの知識は必要不可欠となります。
就労ビザの種類 |
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在留資格の種類 |
該当する職種 |
外交 | 外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等 |
公用 | 外国政府の大使館・領事館の職員 |
教授 | 大学、高等専門学校などの教員・研究員 |
芸術 | 作曲家・画家・彫刻家・著作家等の芸術家 |
宗教 | 神宮・僧侶・司教・宣教師・牧師・神父等 |
報道 | 新聞・雑誌の記者・報道カメラマン等 |
経営・管理 | 企業の経営者・管理者 |
法律・会計業務 | 行政書士・弁護士・公認会計士等 |
医療 | 医師・歯科・医師・薬剤師・看護師等 |
研究 | 政府関係機関や私企業等の研究者 |
教育 | 高校・中学校等の語学教師等 |
技術・人文知識・国際業務 | 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、語学教師等 |
企業内転勤 | 外国の事業所からの事業者 |
技能 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者、機械のエンジニア等 |
興行 | 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 |
技能実習 | 技能実習生 |
高度専門職 | 高度な学術研究、技術分野、経営・管理分野 |
介護 | 介護福祉士 |
特定技能 | 飲食店の調理・接客、宿泊施設のフロント、技能実習生の雇用等 |
配偶者ビザと呼ばれる身分関係のビザは、スーパーのレジ打ち・コンビニ・飲食店の店員やホテルのスタッフ等の「単純労働」であっても雇用することができますが、就労関係のビザは単純労働として雇用することができません。就労ビザなど就労関係のビザは、外国料理の料理人・通訳・医師・デザイナーなどの「専門的な業務」に限られます。また、単純労働で就労ビザを取得するには単純労働とは異なることをしっかりと立証する必要があります。単純労働とは異なることを立証する為の書類を作成したり提出する業務も私たちプロが代行するのでご安心下さい。
就労ビザの申請は、案件により立証書類が異なり、特に任意書類は入国管理局のホームページにも案内がないことから、専門知識や経験がなければ適切な申請手続きを行うことが出来ません。それが出来れば個人でも取得できる可能性はあります。ただし、就労ビザ申請は「一般の行政書士でも対応が難しい」と言われるほど専門性が高い業務なので、個人で申請することは出来ても、結果的に不許可になってしまう可能性が十分に考えらます。その為、”就労ビザ専門の行政書士”に依頼されることをお勧めしています。
間違った在留資格で外国人を不法に就労させると、
不法就労助長罪(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)など
外国人を雇用する側にも厳しい罰則があります。
任意書類とは、”雇用したい外国人が必要不可欠の人材であること”などを立証する為の書類です。
「任意」ではありますが、実際のところは入国管理局から任意書類の提出を求められる傾向があります。
また、入国管理局のホームページには「必要書類の案内」だけで「任意書類の案内」はありません。
このように、就労ビザ申請には任意書類作成のノウハウや各種法律の専門知識が必要とされます。
「ビザのお悩み」どのようなことでもお気軽にご相談ください。さっそく無料相談してみる
自社の事業として初めて外国人を雇用することになり、しかも世界各国から複数の外国人を招き入れるとのことで、法律の知識も浅い私に出来るのか・・・正直不安でしたが、行政書士木下法務事務所さんに丸投げのような形でお任せしたら、全て問題なく対応することができました。
他の事務所に就労ビザの変更申請の代行について相談しましたが、在留期限が迫りすぎているという理由で拒否されました。自分ではどうすることも出来ず困っていた時、つばさのホームページを見つけ、藁をも縋る気持ちで夜遅くに連絡したにもかかわらず親身に対応していただき無事に変更することができました。ありがとうございました。
外国人従業員を雇用した後の更新手続きや別の仕事内容に移ってもらう際の変更手続きでいつもお世話になっています。外国人が警察沙汰の問題を起こした時は困りましたが、法的専門家を無料で紹介してもらったり素早く丁寧な対応をして頂き、本当に助かりました。
まず、行政書士をはじめ、弁護士や司法書士などの士業は自由報酬制で、各事務所が自由に料金を決めることができます。
実際のところ、専門家に支払う料金は「10万円~12万円」前後の事務所が多いと思います。
※当事務所の知りえない事実により不許可となった場合や、再申請をしても許可の見込みがない場合等は再申請は出来かねます。
無事に就労ビザを取得できたとしても、その後のトラブルや問題には不安がつきものです。
外国人を雇用すると以下のような様々な問題に遭遇することがあります。
当事務所は行政書士事務所という性質から、弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士等の他士業と連携して業務を行うこともあり、その士業ネットワークが確立されております。雇用外国人が警察沙汰の問題を起こした場合の弁護士、在留資格「経営・管理(旧投資・経営)の就労ビザを取得するときに会社設立登記が必要となった場合の司法書士、会社の会計処理のための税理士、給与計算や労使間の問題が発生した場合の社会保険労務士等、行政書士が対応できないことについては、各種法的専門家を無料でご紹介いたします。また、相談無料、料金も割引料金で依頼することができます。
はい、もちろん可能です。私たちビザの専門家にお任せください。世界各国から複数の外国人を招き入れることはもちろん、雇用後のサポートやトラブル対応まで徹底して、とにかく早く正確に対応させて頂きます。※企業様、法人様、個人事業主様、外国人ご本人にご用意いただく書類については、当事務所で取得できませんのでご協力をお願い致します。
来所不要です。お客様に当事務所まで足を運んで頂く必要はありません。当事務所は名古屋にありますが、お客様のご都合のよい場所(会社・事務所・自宅・お近くの喫茶店など)まで全国どこへでも出張いたします。就労ビザのことなら行政書士つばさ共同法事務所へご相談ください。
はい、当サービスはビザ専門の行政書士だからこそできる着手金無料、雇用後の顧問料無料で、ビザの取得・変更・更新などの手続きを最短かつ確実に申請できます。万が一、不許可処分となってしまっても、無料で再申請を行うなど安心の対応をさせて頂いております。
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