監理団体の外部監査人|愛知県名古屋市
外部監査人は、実習実施者(技能実習生の受入れ企業)に対する監理団体の監査等の業務が、適正に実施されているかの監査を外部から実施する者として、監理団体から選任を受けます。
外部監査人は、過去3年以内に監理責任者等講習を修了した者でなくてはなりません。また、実習監理を行う対象の実習実施者又はその現役もしくは過去5年以内の役職員や、過去5年以内に実習監理を行った実習実施者の現役又は過去5年以内の役職員等は、原則として選任することができない等、その外部性・中立性を担保する観点から一定の要件が設けられています。
外部監査人は、監理団体の各事業所について監査等の業務の遂行状況を3か月に1回以上確認し、その結果を記載した外部監査報告書を作成、監理団体へ提出しなければなりません。また、監理団体が行う実習実施者への監査に、監理団体の各事業所につき1年に1回以上同行して確認し、その結果を記載した外部監査報告書(同行監査)を作成、監理団体に提出しなければなりません。
- 愛知県名古屋市にある行政書士木下法務事務所では、就労ビザ以外に協同組合の設立から監理団体の許可も専門としており、外部監査人の就任も承っております。もちろん、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める、監理責任者等講習を修了しておりますのでご安心ください。ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。