ビザの種類には大きく分けて「就労関係のビザ」と「身分関係のビザ」があります。
ここで注意しなければならないことがあります。
「結婚ビザ=配偶者ビザ」などと呼ばれる身分関係のビザは、スーパーのレジ打ち・コンビニ・飲食店の店員やホテルのフロントスタッフ等の単純労働であっても雇用することができますが、就労関係のビザは単純労働として雇用することができません。
出入国及び難民認定法の在留資格に定めのある「技術・人文知識・国際業務(例 システムエンジニア、通訳、翻訳、貿易等の海外取引業務)」「経営・管理(旧 投資・経営。例 会社の経営者)」「技能(例 タイ料理人等のコック)」「医療(例 医師、歯科医師、看護師)」等の専門的な業務に限られます。
しかし、一般的に単純労働となるスーパーのレジ打ち・コンビニ・居酒屋等の飲食店の店員やホテルのフロントスタッフ等での外国人の雇用が絶対できない(就労ビザが取得できない)ではありません。もちろん、単純労働のままでは就労ビザを取得することはできません。
単純労働とは異なることをしっかりと立証する必要があります。
それを立証することができれば就労ビザ(在留資格)を取得することができる可能性があります。
でも、専門知識がないので雇用していいのか、就労ビザ(在留資格)を取得できる可能性があるのかわからない場合は、当事務所の無料カウンセリングよりお気軽にご相談ください。