在留資格「技術・人文知識・国際業務」の外国人を雇用するには
技術(エンジニア)とは?
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CAD/CAM設計技術者、半導体設計、品質・生産管理、システム設計、プロセス開発、制御設計、整備士、回路設計、機械・機構設計、金型設計、建築設計、アプリケーション開発、通信インフラ設計・構築、ネットワーク/サーバ設計・構築、ネットワーク/サーバ運用・保守、OS開発、社内SEなどの職種です。
人文知識とは?
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営業、貿易、海外交渉、商品開発、広報、マーケティング、経理・人事・総務・法務、コンサルティングなどの職種です。
国際業務とは?
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語学教室の講師、ホテル・旅館の通訳、飲食店の通訳、ツアーガイド、翻訳、服飾などのデザイナーなどの職種です。
エンジニア・人文知識・国際業務の就労ビザならお任せ下さい!
専門だからこそ許可率には自信があります。
企業様等の多くが、こんな理由で外国人を雇用しています。
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・現地法人の設立や海外進出などグローバルな企業を目指したい
・日本人を雇用することが困難なので人材不足を解消するには外国人に頼らざるを得ない
・外国人観光客の増加に伴い、言語に対応できる従業員を雇用したい
エンジニアなどの技術系、営業などの人文知識・通訳などの国際業務系に特化した事務所・当事務所は、就労ビザの中でもエンジニアなど(CAD/CAM 設計技術者、半導体設計、品質・生産管理、システム設計、プロセス開発、制御設計、整備士、回路設計、機械・機構設計、金型設計、建築設計、アプリケーション開発、通信インフラ設計・構築、ネットワーク/サーバ設計・構築、ネットワーク/サーバ運用・保守、OS 開発、社内SE など)の技術系、営業や貿易などの人文知識系、語学教室の講師、ホテル・旅館の通訳、飲食店の通訳、ツアーガイドなどの国際業務系、いわゆる在留資格「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」を専門とする行政書士事務所です。
エンジニアなどの技術系、営業・貿易などの人文知識・通訳などの国際業務系の就労ビザなら圧倒的な許可率・交付率を維持しておりますので、企業様や個人事業主様のお力になれると自負しております。
行政書士ならどこの事務所に依頼しても同じと思っていませんか?
就労ビザを取得するには、行政書士選びが重要!
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なぜなら、行政書士の選択ミスをすると許可になる案件が不許可にもなるからです。
それが入管業務です。必要書類を揃えれば許可が取得できる建設業許可等とは異なります。
就労ビザを取得するためには、従事する業務が出入国及び難民認定法に定められている在留資格に該当していること、雇用予定の外国人が在留資格に該当する専門知識を有していること、雇用する必要性など企業様・個人事業主様に相当の理由があることなど、様々なことを入国管理局に立証して入国管理局の審査官を納得させなければなりません。また、一般的に単純労働と認識されている業務であったとしても、単純労働ではない旨を立証することができれば就労ビザを取得できることもあります。そのためには、就労ビザ専門で実績と経験のある行政書士を選ぶ必要があります。
なぜなら、入管業務は、建設業許可や飲食店の営業許可などと違い、必ず提出をしなければならない必要書類よりも各行政書士が独自で作成する任意書類の作成が重要となり、独自で作成する以上、行政書士によって提出書類・立証方法が違うからです。
そのため、おのずと結果に差が生じることもあり、同じ案件でも、A行政書士なら許可・交付、B行政書士なら不許可・不交付ということがあります。
実際、他の事務所で不許可となった案件が当事務所で申請をしたところ許可となった事例もあります。許可・交付と不許可・不交付ではクライアント企業様・個人事業主様にとって大きな問題です。
だからこそ、どこの行政書士事務所のどの行政書士に依頼するか、「事務所選び」「行政書士選び」が重要となります。
就労ビザが28種類あることご存知ですか?
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就労ビザ(正しくは就労系在留資格)と一言で言っても、その数は実に28種類あります。
外国人の方が日本で会社を設立してビジネスをするための就労ビザである在留資格「経営管理(旧投資経営)」、外国料理の料理人として働くための就労ビザである在留資格「技能」、医療機関の医師や看護師として働くための就労ビザである在留資格「医療」、弁護士などとして働くための就労ビザである在留資格「法律」、エンジニアや通訳などとして働くための就労ビザである在留資格「技術・人文知識・国際業務」など、全部で28種類の就労ビザがあります。そのため、「経営管理」に強い行政書士事務所、「技能」に強い行政書士事務所、「技術・人文知識・国際業務」に強い行政書士事務所と事務所によって得意分野あります。
当事務所を例にすると、エンジニアなどの技術系、営業・貿易などの人文知識系、通訳などの国際業務系の就労ビザ専門の行政書士事務所なので在留資格「技術・人文知識・国際業務」の取得には絶対的な自信がありますが、「技能」や「法律」などその他の就労ビザについては経験が少ないため自信があるとは言えません。ですから、在留資格「技術・人文知識・国際業務」以外の就労ビザを取得したいとお考えの方は、他の行政書士事務所にご依頼された方が賢明かもしれません。
逆に、在留資格「技術・人文知識・国際業務」、「技術・人文知識・国際業務」に関連する在留資格「企業内転勤」の就労ビザを取得したい方にとっては、お力になれると自負しております。そのようなことからも、行政書士事務所に外国人の就労ビザの取得手続きを依頼するときは、就労ビザ専門ということだけでなく、就労ビザの中で「どの種類」の就労ビザ専門の事務所であるかをしっかりと確認することが賢明です。
学歴要件を満たしていないからと諦めていませんか?
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エンジニアや通訳・貿易・海外交渉などの就労ビザである在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得するには「大学等を卒業していること」という要件が出入国及び難民認定法に定められています。
ここでいう大学等とは短期大学、大学、大学院のことを言います。また、専門学校卒業であっても専門士の称号を取得していれば例外的に学歴要件を満たしたとみなされます。
そのようなことから、短期大学、大学、大学院を卒業しているか専門士の称号を取得していなければ在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得することができません。
そのため、雇用予定外国人がどんなに優秀な人材であったとしても、学歴が高卒以下である限り在留資格「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを取得することができません。では、雇用予定外国人が優秀であるものの高卒以下の学歴である場合、エンジニアや通訳などとして雇用することを諦めるしかないのかというとそうではありません。
一定の条件を満たす会社であれば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを取得することはできませんが、在留資格「企業内転勤」の就労ビザを取得できる可能性があります。この在留資格「企業内転勤」は、学歴要件がありません。
そして、在留資格「企業内転勤」は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事していることという要件があることから、自然とエンジニアや通訳・貿易・海外交渉などの業務に従事することになります。エンジニアや通訳などとして雇用予定の外国人が学歴要件を満たしていなければ、雇用するのを諦める前に在留資格「企業内転勤」の就労ビザを取得できる可能性があるか確認してみましょう。
優先するべきことは料金ですか?就労ビザの取得ですか?
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「料金が安くて就労ビザの取得もできる」これが一番の理想かと思います。
ただ、どちらか一方を優先するとしたらどちらでしょうか?当事務所は、就労ビザの取得こそがクライアント様の満足に繋がるという方針で事務所運営をしております。
そのため、料金を少しでも安くしたいというお客様にとっては不向きの事務所かと思います。実際、就労ビザ専門と謳っているにもかかわらず低料金を実現するために雑な申請書類の作成をしている事務所が存在しますが、これはプロの仕事とは言えません。ですから、当事務所はそのようなことは絶対に致しません。
素人当然の雑な書類・事実と異なる書類を作成され、不許可・不交付となってしまったら本末転倒です。無駄な時間と費用負担をしただけの結果となってしまいます。
そして、たとえ雑な書類、事実と異なる書類であったとしても、一度入国管理局に提出してしまうと入国管理局には既成事実として記録が残ってしまいます。その場合、再申請が困難となることもあります。
だからこそ申請書類を作成するときは、クライアント様と蜜な打ち合わせや会社訪問などを納得ができるまで繰り返し行い、しっかりと立証をして許可の取得を目指さなければなりません。そのため、ある程度の費用がかかるのは仕方のないことだと思っております。これは当事務所にご依頼のあった実例ですが、経験のない行政書士事務所にエンジニアの就労ビザ取得申請の依頼をし、不許可になったお客様から当事務所にご相談がありました。先に結果から申し上げると、その後当事務所で申請をし、無事エンジニアの就労ビザを取得することができました。
このクライアント様は、最初に依頼した行政書士事務所を選んだ理由が格安な料金でした。
申請費用は7万円だったそうです。確かに料金は相場より安かったのですが、その行政書士の作成した書類を確認して目を疑いました。
あまりにも雑な書類で、エンジニアの就労ビザを取得するためには絶対に書いてはいけないことを堂々と書いていたのです。
ただ、それを一度入国管理局に提出してしまった以上、それが事実でないことを覆すための立証が必要となります。
要するに立証する必要がなかったことまで立証しなければならないことになってしまっている状態からのスタートです。
そのため、当事務所の料金は15万円になってしまいました。最初に依頼した行政書士事務所の7万円と合わせると実に22万円負担したことになります。
もし、最初から当事務所にご依頼を頂いていれば10万円でできた内容です。料金を優先したことが逆の結果となってしまった最悪のケースです。あくまで一つの事例ではありますが、料金ばかりを優先するとこのような事態も発生するということを知っておいてほしいのです。
今一度、目的は何かということを確認し、それを実現するための予算を考えてみて下さい。