ベトナム人の方の特定技能諸申請に必要な推薦者表について|愛知県名古屋市
ベトナムとの間の特定技能に係る協力覚書では,ベトナム側が同国の関連法令に従い必要な手続を経た者であることが分かる書類(推薦者表)を在留諸申請において日本側が確認することが規定されています。
これに伴い、2021年2月15日以降に行う在留資格「特定技能」に係る在留資格認定証明書交付申請に当たっては,あらかじめベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)から推薦者表の承認を受けた上で,他の必要書類とともに地方出入国在留管理局に提出する必要があります。
また,「特定技能」への在留資格変更許可申請に当たっては,あらかじめ駐日ベトナム大使館から推薦者表の承認を受けた上で,他の必要書類とともに地方出入国在留管理局に提出する必要があります。
しかし、2021年4月12日以降,当面の間,日本に在留しているベトナム国籍の方からの在留資格変更許可申請については,以下のとおり取り扱われます。
(1) 在留資格「技能実習」の方
推薦者表の提出が必要です。
(2) 在留資格「留学」の方
ア 2年以上の課程を修了又は修了見込みの方
推薦者表の提出が必要です。
イ 2年未満の課程を修了又は修了見込みの方
推薦者表の提出は不要とされますが,2年未満の課程を修了又は修了見込みであることを証明する書類(卒業証明書
等)の提出が必要です。
ウ 在学中又は中途退学された方
推薦者表の提出は不要とされますが,在学することを証明する書類(在学証明書等)又は在籍していたことを証明する書
類(退学証明書等)の提出が必要です。
(3) 在留資格「技能実習」又は「留学」以外の方
推薦者表の提出は不要です。
この措置はあくまで暫定的なものであり、当面の間とされていますので、諸申請の際にはご注意ください。
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