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知っ得!ビザの豆知識

  • ビザ申請時の任意書類とは

    外国人を雇用する為に必要な入国管理局へ申請するための書類は、「必要書類」と「任意書類」があります。

     

    個人で申請する場合は、これらの書類を自ら作成しなければならず、申請に必要な添付書類など、わからないことも多いかと思います。

     

    入国管理局に提出する書類は、入国管理局のホームページにも案内があります。

    入国管理局の手続き案内はコチラからご確認いただけます。

     

    しかし、案内にある書類は、申請手続きをするための最低限の必要書類で任意書類の案内はありません。


    もちろん、最低限の必要書類のみで就労ビザ(在留資格)を取得できる場合もありますが、それだけでは雇用予定の外国人が自社等にとって必要不可欠の人材であること等、必要性等を立証することができず不許可処分となり、就労ビザ(在留資格)を取得することができない場合もあります。


    そのようなことが起きぬよう、また就労ビザ(在留資格)を取得するには任意書類の作成・提出を検討することが重要となってきます。


    入国管理局はどちらかというと任意書類の提出を求める傾向にあります。

     

    でも、どのような任意書類を作成した提出していいのかわからない・・・。という場合は、ご安心ください。

    行政書士木下法務事務所は、就労ビザの申請手続き専門の名古屋の行政書士事務所です。

    ※名古屋の事務所ですが、名古屋入国管理局管内だけでなく、東京入国管理局管内、大阪入国管理局管内、その他全国の入国管理局に対応しております。

     

    就労ビザ専門ですので様々なケースの書類作成、申請手続きの実績・経験がありますので、各案件に合わせてどのような書類が必要で、どのように作成すればいいのかを親切・丁寧に説明し、オーダーメイドで申請手続き書類を作成いたします。


    もちろん、入国管理局への申請も代行いたしますので、企業(法人)様、個人事業主様は最低限の手間で申請手続きができます。

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