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お知らせ

  • 2019年7月18日

    登録支援機関の登録申請①「登録等」|名古屋市 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

     登録支援機関になろうとする者は、管轄の出入国在留管理局に登録申請を行わなければなりません。今回から複数回に分け、登録支援機関の登録申請に関して、申請要件や留意点などを記述していきます。今回は「登録等」について記述します。

     

    □特定技能所属機関との契約により委託を受けて適合1号特定技能外国人支援計 画の全部の実施を行う者は,出入国在留管理庁長官の登録を受けることができます。

     

    □登録を受けるためには適合1号特定技能外国人支援計画の全部を実施できる必 要があり,支援の一部のみを行うものとして登録を受けることはできません。

     

    □登録支援機関は,特定技能所属機関から委託を受けた支援業務を自ら行わなけれ ばならず,委託を受けた業務を再委託することはできません。なお,支援業務を行 うに当たって通訳人等の履行補助者を活用することは差し支えありません。

     

    □登録拒否事由に該当しない者であれば,法人のみならず,個 人事業主であっても登録を受けることができ,幅広く認められます。

     

    □登録支援機関としての登録を受けた場合は,複数の特定技能所属機関との間で支 援委託契約を締結することが可能ですが,当該契約を締結した全ての特定技能所属 機関について,1号特定技能外国人支援計画を確実に履行しなければなりません。

     

    □登録は5年間有効となっており,更新を受けなければ登録は効力を失います。

     

    次回(申請手数料)

     

    •  名古屋市の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、今年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋入国管理局管轄>
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