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お知らせ

  • 2019年6月10日

    1号特定技能外国人支援計画の内容等(事前ガイダンスの提供)|名古屋市 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

     特定技能1号の外国人を雇用する場合、特定技能所属機関(雇用する企業等)は1号特定技能外国人支援計画を策定しなければなりません。今回から何度かに分け、1号特定技能外国人支援計画の内容等を記述していきます。今回は「事前ガイダンスの提供」について記述します。

     

    〔義務的支援〕

    □特定技能所属機関又は当該機関との契約により1号特定技能外国人支援計画 の全部の委託を受けた登録支援機関(以下「特定技能所属機関等」という。)は, 特定技能雇用契約の締結時以後,1号特定技能外国人に係る在留資格認定証 明書の交付の申請前(当該外国人が他の在留資格をもって本邦に在留している場 合にあっては,在留資格の変更の申請前)に,当該外国人に対し,特定技能雇用 契約の内容,当該外国人が本邦において行うことができる活動の内容,上陸及び 在留のための条件その他の当該外国人が本邦に上陸し在留するに当たって留意 すべき事項に関する情報の提供(以下「事前ガイダンス」という。)を実施することが求められます。

     

    □事前ガイダンスで情報提供しなければならない事項は,次のとおりです。

    ・1号特定技能外国人に従事させる業務の内容,報酬の額その他の労働条件に 関する事項

     

    ・本邦において行うことができる活動の内容(法別表第1の2の表の「特定技能」 の項の下欄第1号に掲げる活動であること,技能水準が認められた業務区分に 従事すること)

     

    ・入国に当たっての手続に関する事項(新たな入国の場合は,交付された在留 資格認定証明書の送付を特定技能所属機関から受け,受領後に管轄の日本大 使館・領事館で査証申請を行い,在留資格認定証明書交付日から3か月以内 に日本に入国すること,既に在留している場合は,在留資格変更許可申請を行 い,在留カードを受領する必要があること)

     

    ・1号特定技能外国人又はその配偶者,直系若しくは同居の親族その他当該外 国人と社会生活において密接な関係を有する者が,特定技能雇用契約に基づく 当該外国人の本邦における活動に関連して,保証金の徴収その他名目のいかん を問わず,金銭その他の財産を管理されず,かつ,特定技能雇用契約の不履行 について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定 する契約の締結をしておらず,かつ,締結させないことが見込まれること(保証金 等の支払や違約金等に係る契約を現にしていないこと及び将来にわたりしないこ とについて確認する。)

     

    ・1号特定技能外国人に係る特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国に おける特定技能1号の活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場 合は,その額及び内訳を十分理解して,当該機関との間で合意している必要が あること(支払費用の有無,支払った機関の名称,支払年月日,支払った金額及 びその内訳について確認する。)

     

    ・1号特定技能外国人支援に要する費用について,直接又は間接に当該外国人 に負担させないこととしていること(義務的支援に要する費用は特定技能所属機 関等が負担する。)

     

    ・特定技能所属機関等が1号特定技能外国人が入国しようとする港又は飛行場 において当該外国人を出迎え,特定技能所属機関の事業所(又は当該外国人 の住居)までの送迎を行うこと

     

    ・1号特定技能外国人のための適切な住居の確保に係る支援の内容(社宅等を 貸与予定の場合は広さのほか,家賃等外国人が負担すべき金額を含む。)

     

    ・1号特定技能外国人からの職業生活,日常生活又は社会生活に関する相談 又は苦情の申出を受ける体制(例えば,○曜日から○曜日の○時から○時まで面談・電話・電子メールの方法により相談又は苦情を受けることができること等)

     

    ・特定技能所属機関等の支援担当者氏名,連絡先(メールアドレス等)

     

    □事前ガイダンスは,対面又はテレビ電話装置若しくはその他の方法(インターネッ トによるビデオ通話など)により,本人であることの確認を行った上で,実施すること が求められます。文書の郵送や電子メールの送信のみによることは認められませ ん。

     

    □事前ガイダンスは,1号特定技能外国人が十分に理解することができる言語によ り実施することが求められます。

     

    〔任意的支援〕

    □特定技能所属機関等は,義務的支援として提供する情報に加え,次の事項につ いて任意的に情報の提供をすることが考えられます。

    ・入国時の日本の気候,服装 ・ 本国から持参すべき物,持参した方がよい物,持参してはならない物

     

    ・入国後,当面必要となる金額及びその用途 ・ 特定技能所属機関等から支給される物(作業着等)

     

    □事前ガイダンス実施後,就労開始前であっても1号特定技能外国人からの相談 に適切に応じることとしていることが望まれます。

     

    □1号特定技能外国人の往路の航空券代を含む渡航準備費用や入国後の当面 の生活費等のため,特定技能所属機関等が当該外国人に貸し付けをすることは差 し支えありません(なお,その返済方法について,労働法令に違反することがないよ う留意することが求められます。)。

     

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       また、今年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

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