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お知らせ

  • 2019年7月12日

    1号特定技能外国人支援計画の内容等(日本人との交流促進に係る支援)|名古屋市 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

     特定技能1号の外国人を雇用する場合、特定技能所属機関(雇用する企業等)は1号特定技能外国人支援計画を策定しなければなりません。前回(相談又は苦情への対応)に引き続き何度かに分け、1号特定技能外国人支援計画の内容等を記述していきます。今回は「日本人との交流促進に係る支援」について記述します。

     

    〔義務的支援〕

    □1号特定技能外国人と日本人との交流の促進に係る支援は,必要に応じ,地方 公共団体やボランティア団体等が主催する地域住民との交流の場に関する情報 の提供や地域の自治会等の案内を行い,各行事等への参加の手続の補助を行う ほか,必要に応じて当該外国人に同行して各行事の注意事項や実施方法を説明 するなどの補助を行わなければなりません。

     

    □また,1号特定技能外国人が日本の文化を理解するために必要な情報として, 必要に応じ,就労又は生活する地域の行事に関する案内を行うほか,必要に応じ て当該外国人に同行して現地で説明するなどの補助を行わなければなりません。

     

    〔任意的支援〕

    □1号特定技能外国人が各行事への参加を希望する場合は,業務に支障を来さ ない範囲で,実際に行事に参加できるよう,有給休暇の付与や勤務時間について 配慮することが望まれます。

     

    □1号特定技能外国人が地域社会で孤立することなく,当該外国人と日本人が相 互に理解し信頼を深められるよう,特定技能所属機関等が率先して,当該外国人 と日本人との交流の場を設けていくよう努めることが望まれます。


    【留意事項】

    □1号特定技能外国人と日本人との交流の促進に係る支援は,地域住民との交流を促進 させるため,季節の行事等をとらえるなどし年間を通じて行うことが望まれます。

     

    •  名古屋市の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、今年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋入国管理局管轄>
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