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お知らせ

  • 2019年8月7日

    登録支援機関の登録申請⑫「中長期在留者の適正な受入れ実績がないこと等による拒否事由」|名古屋市 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

     登録支援機関になろうとする者は、管轄の出入国在留管理局に登録申請を行わなければなりません。前回(支援責任者及び支援担当者が選任されていないことによる拒否事由)に引き続き複数回に分け、登録支援機関の登録申請に関して、申請要件や留意点などを記述していきます。今回は「中長期在留者の適正な受入れ実績がないこと等による拒否事由」について記述します。

     

    【登録拒否事由】

    □登録支援機関になろうとする者は,拒否事由のいずれかに該当するとき,又 は申請書若しくは添付書類のうちの重要事項について虚偽の記載があり,若しくは 重要な事実が欠けているときは,登録を拒否されることとなります。

     

    【中長期在留者の適正な受入れ実績がないこと等による拒否事由】

    □登録支援機関になろうとする者は,次のいずれかに該当しなければなりません。

    ① 過去2年間に中長期在留者(※)の受入れ又は管理を適正に行った実績がある 者

    ② 過去2年間に報酬を得る目的で業として本邦に在留する外国人に関する各種 の相談業務に従事した経験を有する者

    ③ 選任された支援責任者及び支援担当者が,過去5年間に2年以上中長期在留者 (※)の生活相談業務に従事した一定の経験を有する者であること

    ④ ①ないし③に該当する者と同程度に支援業務を適正に実施することができる 者として出入国在留管理庁長官が認めるもの

     

    (※)法別表第1の1の表,2の表及び5の表の上欄の在留資格(収入を伴う事業 を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る。) をもって在留する者をいう。

     

    【留意事項】

    □「支援責任者」及び「支援担当者」については,前回(支援責任者及び支援担当者が選任されていないことによる拒否事由)を参照してください。

     

    □「中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った」とは,少なくとも1名以上,法別表第1 の1の表,2の表及び5の表の上欄の在留資格(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受 ける活動を行うことができる在留資格に限る。)をもって在留する中長期在留者の受入れ又は 管理を行っており,その間,入管法,技能実習法及び労働関係法令といった,外国人の受入れ 又は管理に関連する法令の規定を遵守していることをいいます。例えば,雇用する中長期在留 者に対して賃金の不払がある場合や,雇用契約の不履行に関し違約金契約を締結している場合 などは,入管法及び労働関係法令の規定を遵守しているとは認められません。

     また,登録支援 機関となろうとする者が,技能実習制度における監理団体である場合は,技能実習法第36条 に規定する「改善命令」及び旧技能実習制度における「改善指導」(旧上陸基準省令の技能実習1号イの基準第18号の表イからヨまでのいずれか,又は,技能実習1号ロの基準第16号 の表イからソまでのいずれかに該当するものに限る。)を受けている場合は,技能実習法の規 定を遵守しているとは認められません。

     

    □「各種の相談業務に従事した経験」とは,在留外国人に対する法律,労働又は社会保険に関 する相談若しくは官公署に提出する書類の作成や手続に関する相談をいい,相談内容や件数を 限定するものではありません。これは,「報酬を得る目的で業として」行われることが必要で あり,無償で行った相談業務及び業務として行わない,いわゆるボランティア活動としての相 談は,経験には含まれません。

     

    □「生活相談業務に従事した一定の経験」とは,中長期在留者の生活に関する相談業務一般を いい,相談内容や件数を限定するものではありません。ただし,業務として行われたことが必 要であることから,いわゆるボランティアとして行った生活相談については,実績に含まれま せん。

     

    □「これらの者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者」とは,これまで日本人 労働者等を適正かつ適切に雇用してきた実績のある機関と同程度に,責任をもって適切に支援 を行うことが見込まれるものをいいます。したがって,労働関係法令を遵守していることが求 められることから,労働基準監督署から是正勧告を受けていないことなどが必要です。

     なお, 想定される機関としては,例えば,次のものが挙げられますが,これらに該当しない機関であ っても,基準に適合しているか否かが個別に判断がされることとなります。

     ・業界団体(全国規模で各地に下部組織を有するもの)

     ・独立行政法人

     ・特殊法人・認可法人

     ・日本の国・地方公共団体認可の公益法人

     ・特定非営利法人

     ・法人税法別表第1に掲げる公共法人

     ・日本の証券取引所に上場している企業

     ・保険業を営む相互会社

     ・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉 徴収額が1,500万円以上ある団体・個人

     

    次回(情報提供・相談等の適切な対応体制がないことによる拒否事由)

     

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       また、今年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋入国管理局管轄>
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