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お知らせ

  • 2019年8月14日

    登録支援機関の登録申請⑭「支援業務実施に係る文書の作成等をしないことによる拒否事由」|名古屋市 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

     登録支援機関になろうとする者は、管轄の出入国在留管理局に登録申請を行わなければなりません。前回(情報提供・相談等の適切な対応体制がないことによる拒否事由)に引き続き複数回に分け、登録支援機関の登録申請に関して、申請要件や留意点などを記述していきます。今回は「支援業務実施に係る文書の作成等をしないことによる拒否事由」について記述します。

     

    【登録拒否事由】

    □登録支援機関になろうとする者は,拒否事由のいずれかに該当するとき,又 は申請書若しくは添付書類のうちの重要事項について虚偽の記載があり,若しくは 重要な事実が欠けているときは,登録を拒否されることとなります。

     

    【支援業務実施に係る文書の作成等をしないことによる拒否事由】

    □登録支援機関に対し,1号特定技能外国人支援計画の実施状況に関する文書を作 成し,支援の対象である1号特定技能外国人に係る特定技能雇用契約終了日から1 年以上備えて置くことを求めるものです。

     

    【留意事項】
    □帳簿とは,少なくとも次の事項が記載されていなければなりません。
    ①支援実施体制に関する管理簿
     ・登録支援機関の氏名又は名称,住所,代表者氏名,法人番号,役員の氏名,役職及び住所
     ・支援を行う事業所の名称,住所及び連絡先
     ・職員数(常勤・非常勤職員数の内訳)
     ・支援実績(毎月における支援人数,行方不明者数)
     ・支援責任者の身分事項,住所,役職及び経歴(履歴書,就任承諾書)
     ・支援担当者の身分事項,住所,役職及び経歴(履歴書,就任承諾書)
     ・対応可能な言語及び同言語による相談担当者に関する事項(委託契約書,通訳人名簿)

     

    ②支援の委託契約に関する管理簿
     ・受託した支援業務に関する事項(委託契約書)
     ・支援経費の収支に関する事項(支援委託費を含む。)

     

    ③支援対象者に関する管理簿
     ・1号特定技能外国人の氏名,生年月日,国籍・地域,性別及び在留カード番号
     ・当該外国人を雇用する特定技能所属機関の氏名又は名称
     ・1号特定技能外国人支援計画の内容(支援計画書)
     ・支援の開始日
     ・支援の終了日(支援を終了した理由を含む。)

     

    ④支援の実施に関する管理簿
     ⅰ 事前ガイダンスに関する事項
     ・1号特定技能外国人の氏名,生年月日,国籍・地域,性別及び在留カード番号
     ・実施日時及び実施場所
     ・実施内容(情報提供内容)
     ・実施方法
     ・実施担当者(通訳人含む。)の氏名及び役職

     

     ⅱ 出入国時の送迎に関する事項
     ・1号特定技能外国人の氏名,生年月日,国籍・地域,性別及び在留カード番号
     ・出迎え日(上陸日)及び見送り日(出国日)
     ・実施担当者の氏名及び役職

     

     ⅲ 住居の確保及びその他生活に必要な契約に関する事項
     ・1号特定技能外国人の氏名,生年月日,国籍・地域,性別及び在留カード番号
     ・確保した住居に関する事項(住所,住居の形態(賃貸,社宅等),家賃等)
     ・支援した契約に関する事項(契約内容,保証人契約内容)
     ・実施担当者の氏名及び役職

     

     ⅳ 生活オリエンテーションに関する事項
     ・1号特定技能外国人の氏名,生年月日,国籍・地域,性別及び在留カード番号
     ・実施日時及び実施場所
     ・実施内容(情報提供内容)
     ・実施方法
     ・実施担当者(法的保護に関する情報提供の実施者を含む。)の氏名及び役職

     

     ⅴ 関係機関への同行等支援に関する事項
     ・1号特定技能外国人の氏名,生年月日,国籍・地域,性別及び在留カード番号
     ・実施日時及び実施場所
     ・実施内容
     ・実施方法
     ・実施担当者の氏名及び役職

     

     ⅵ 日本語を学習する機会の提供に関する事項
     ・1号特定技能外国人の氏名,生年月日,国籍・地域,性別及び在留カード番号
     ・実施内容
     ・実施方法
     ・実施担当者(委託先の講師を含む。)の氏名及び役職
     

     ⅶ 相談・苦情対応に関する事項
     ・1号特定技能外国人の氏名,生年月日,国籍・地域,性別及び在留カード番号
     ・相談日時
     ・相談内容及び対応内容(面談記録,対応記録)
     ・実施担当者(通訳人を含む。)の氏名及び役職
     

     ⅷ 日本人との交流促進に関する管理簿
     ・1号特定技能外国人の氏名,生年月日,国籍・地域,性別及び在留カード番号
     ・実施日時及び実施場所
     ・実施方法
     ・実施担当者の氏名及び役職
     

     ⅸ 非自発的離職時における転職支援に関する事項

     ・1号特定技能外国人の氏名,生年月日,国籍・地域,性別及び在留カード番号
     ・転職相談日,実施時間及び実施場所
     ・相談内容及び対応内容(面談記録,対応記録)
     ・転職先候補企業の名称,所在地,連絡先
     ・実施担当者(通訳人含む。)の氏名及び役職

     

     ⅹ 定期的な面談の実施に関する管理簿
     ・1号特定技能外国人の氏名,生年月日,国籍・地域,性別及び在留カード番号
     ・監督者の氏名及び役職
     ・面談日時
     ・面談内容(法令違反行為を認知した場合の関係行政機関への通報等を含む。)
     ・支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職

     

    □帳簿の保存期間は,支援の対象である特定技能外国人が締結した特定技能雇用契約が終了し
    た日から1年間となります。

     

    □支援状況に関し報告又は資料の提出を求められた場合は,これに応じることができるよう帳
    簿は適正に作成し,保存してください。

     

    □なお,報告若しくは資料の提出をせず,又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした場合は,
    登録の取消しの対象となることに留意してください。

     

    □他の法令で作成・保存が義務付けられている帳簿については,当該法令の規定にのっとって
    適切に管理してください。

     

    次回(支援責任者及び支援担当者と特定技能所属機関等との関係性による拒否事由)

     

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      <名古屋入国管理局管轄>
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