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お知らせ

  • 2019年8月22日

    登録支援機関の登録申請⑮「支援責任者及び支援担当者と特定技能所属機関等との関係性による拒否事由」|名古屋市 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

     登録支援機関になろうとする者は、管轄の出入国在留管理局に登録申請を行わなければなりません。前回(支援業務実施に係る文書の作成等をしないことによる拒否事由)に引き続き複数回に分け、登録支援機関の登録申請に関して、申請要件や留意点などを記述していきます。今回は「支援責任者及び支援担当者と特定技能所属機関等との関係性による拒否事由」について記述します。

     

    【登録拒否事由】

    □登録支援機関になろうとする者は,拒否事由のいずれかに該当するとき,又 は申請書若しくは添付書類のうちの重要事項について虚偽の記載があり,若しくは 重要な事実が欠けているときは,登録を拒否されることとなります。

     

    【支援責任者及び支援担当者と特定技能所属機関等との関係性による拒否事由】

    □支援の適正性を確保するため,支援責任者又は支援担当者が,登録拒否事由(法 第19条の26第1項第1号から第11号まで)のいずれかに該当していた場合に は,登録支援機関になることはできません。

     

    □支援の中立性を確保するため,特定技能所属機関の役員の配偶者や2親等内の親 族のほか,特定技能所属機関の役員と社会生活上密接な関係を有する者が支援責任 者として選任されている場合は,登録支援機関になることはできません。

     

    □過去5年間に特定技能所属機関の役員又は職員であった者を支援責任者として 選任している場合についても,登録支援機関となることはできません。

     

    次回(特定技能外国人に支援に要する費用を負担させることによる拒否事由)

     

    •  名古屋市の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、今年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋入国管理局管轄>
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