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お知らせ

  • 2019年8月24日

    登録支援機関の登録申請⑯「特定技能外国人に支援に要する費用を負担させることによる拒否事由」|名古屋市 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

     登録支援機関になろうとする者は、管轄の出入国在留管理局に登録申請を行わなければなりません。前回(支援責任者及び支援担当者と特定技能所属機関等との関係性による拒否事由)に引き続き複数回に分け、登録支援機関の登録申請に関して、申請要件や留意点などを記述していきます。今回は「特定技能外国人に支援に要する費用を負担させることによる拒否事由」について記述します。

     

    【登録拒否事由】

    □登録支援機関になろうとする者は,拒否事由のいずれかに該当するとき,又 は申請書若しくは添付書類のうちの重要事項について虚偽の記載があり,若しくは 重要な事実が欠けているときは,登録を拒否されることとなります。

     

    【特定技能外国人に支援に要する費用を負担させることによる拒否事由】

    □1号特定技能外国人に対する支援(特定技能基準省令第3条に定める「義務的支援」)に要する費用は,1号特定技能外国人に直接的又は間接的にも負担させないことを求めるものです。

     

    【留意事項】

    □「支援に要する費用」とは,1号特定技能外国人に対して行われる各種支援(特定技能基準 省令第3条に定める「義務的支援」)に必要となる費用(登録支援機関への委託費用を含む。) をいい,次のものを含みます。なお,住宅の賃貸料などの実費を必要な限度において本人に負 担させることを妨げるものではありません。

     ・事前ガイダンス,生活オリエンテーション,相談・苦情対応及び定期的な面談の実施に係 る通訳人の通訳費等

     ・1号特定技能外国人の出入国時の送迎に要する交通費等

     

    □特定技能外国人の受入れに当たっては,1号特定技能外国人支援計画における事前ガイダン スにおいて,支援に要する費用を直接又は間接的に負担させないことについて説明してくださ い。また,生活オリエンテーションにおいても,同様に説明してください。

     

    次回(支援の委託契約締結に当たって支援に要する費用の額等を明示しないこと による拒否事由)

     

    •  名古屋市の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、今年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋入国管理局管轄>
      愛知県/岐阜県/三重県/静岡県/福井県/石川県/富山県

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