名古屋の特定技能は行政書士木下法務事務所|特定技能所属機関に関する基準等【派遣先に関するもの】
□特定技能外国人を労働者派遣法又は船員職業安定法に基づき派遣労働者として雇用する場合は,当該外国人の派遣先及び派遣の期間が定められていることを求めるものです。
【留意事項】
□分野別運用方針において,特定技能外国人を派遣形態で雇用することができる分野は,「農業分野」及び「漁業分野」とされていることから(2019年3月20日現在),これ以外の特定産業分野については,特定技能外国人を派遣形態で雇用することは認められないことに留意してください。
□「労働者派遣」とは,次のものをいいます。
①労働者派遣法第2条第1号
自己の雇用する労働者を,当該雇用関係の下に,かつ,他人の指揮命令を受けて,当該他人のために労働に従事させることをいい,当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まない。
②船員職業安定法第6条第11項
この法律で「船員派遣」とは,船舶所有者が,自己の常時雇用する船員を,当該雇用関係の下に,かつ,他人の指揮命令を受けて,当該他人のために船員として労務に従事させることをいい,当該他人に対し当該船員を当該他人に雇用させることを約してするものを含まない。
□特定技能所属機関は,特定技能外国人を派遣労働の対象とする場合は,労働者派遣法又は船員職業安定法の基準を遵守して派遣を行わなければなりません。また,派遣事業の許可を得ていることはもちろんのこと,労働者派遣法の規定に基づき,特定技能外国人に就業条件を明示しなければなりません。
(参考1)労働者派遣法第34条
派遣元事業主は,労働者派遣をしようとするときは,あらかじめ,当該労働者派遣に係る 派遣労働者に対し,厚生労働省令で定めるところにより,次に掲げる事項を明示しなければ ならない。
2 第26条第1項各号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項であつて当該派遣 労働者に係るもの
(参考2)労働者派遣法第26条
労働者派遣契約の当事者は,厚生労働省令で定めるところにより,当該労働者派遣契約の締結に際し,次に掲げる事項を定めるとともに,その内容の差異に応じて派遣労働者の人数 を定めなければならない。
4 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
□派遣先及び派遣期間については,原則として,地方出入国在留管理局への在留諸申請の際に定まっていなければなりません。
□ただし,特定技能外国人の受入れ後に,地方出入国在留管理局への在留諸申請の際に提出した派遣計画書(参考様式第1-12号)に記載のない派遣先に派遣を行う場合には,あらかじめ特定技能雇用契約の変更の届出を行ってください。なお,新たな派遣先が基準に適合しない場合は,当該派遣先への派遣を停止するよう助言・指導が行われます。
□派遣を行う場合は,第2節第1(12)の基準に適合していることも求められます。
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