名古屋の特定技能は行政書士木下法務事務所|特定技能所属機関に関する基準等【帰国担保措置に関するもの】
□特定技能外国人が特定技能雇用契約の終了後に帰国する際の帰国費用については本人負担が原則となりますが,当該外国人がその帰国費用を負担することができない場合は,特定技能所属機関が帰国費用を負担するとともに,出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることを求めるものです。
【留意事項】
□「旅費を負担することができないとき」とは,特定技能外国人が自ら帰国費用を負担することができない場合をいい,帰国することとなった原因(行方不明となった場合を除く。)を問いません。
□「必要な措置」とは,帰国旅費を負担することのほか,帰国のための航空券の予約及び購入を行うなどを含む措置を講ずることをいいます。
□特定技能所属機関は,経営上の都合等により帰国費用を負担することが困難となった場合に備えて第三者(登録支援機関や関連企業等)と協定を結ぶなどしておくことが望まれます。
□帰国旅費を確保しておくために,特定技能外国人の報酬から控除するなどして積み立てて特定所属機関が管理することは,金銭その他の財産の管理に当たり得るものであることから,認められません。
□雇用条件書(参考様式第1-6号)は,申請人が十分に理解できる言語により作成し,申請人が内容を十分に理解した上で署名していなければなりません。
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