名古屋の特定技能は行政書士木下法務事務所|特定技能雇用契約の相手方の基準【非自発的離職者の発生に関するもの】
□特定技能所属機関が,現に雇用している国内労働者を非自発的に離職させ,その補填として特定技能外国人を受け入れることは,人手不足に対応するための人材の確保という本制度の趣旨に沿わないことから,特定技能外国人に従事させる業務と 同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないことを求めるものです。
□特定技能雇用契約の締結の日の前1年以内のみならず,特定技能雇用契約を締結した後も非自発的離職者を発生させていないことが求められます。
【留意事項】
□「特定技能雇用契約において外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者」とは,特定技能所属機関にフルタイムで雇用されている日本人労働者,中長期在留者及び特別永住者の従業員(パートタイムやアルバイトを含まない。)をいい,特定技能外国人が従事する業務と同様の業務に従事していた者をいいます。
□「非自発的に離職させた」とは,具体的には次のものに該当する場合をいいます。なお,非自発的離職者を1名でも発生させている場合は,基準に適合しないこととなります。
・人員整理を行うための希望退職の募集又は退職勧奨を行った場合(天候不順や自然災害の 発生によりやむを得ず解雇する場合は除く。)
・労働条件に係る重大な問題(賃金低下,賃金遅配,過度な時間外労働,採用条件との相違 等)があったと労働者が判断したもの
・就業環境に係る重大な問題(故意の排斥,嫌がらせ等)があった場合
・特定技能外国人の責めに帰すべき理由によらない有期労働契約の終了
□非自発的離職者を発生させた場合は,後記第7章第4節に規定する「受入れ困難に係る届出」を行わなければならないことにも留意してください。
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