外国人の就労について① ~外国人の就労ビザとは~ 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋)
日本で働く外国人の就労ビザ
以前にもお伝えしましたが・・・外国人が日本で報酬を得る活動をする際には、
就労を目的としたビザの取得が必要となります。これを「就労ビザ」と呼びます。
就労ビザとは別に特定活動ビザというものもあり、
特定活動ビザの内容によっては就労が認められるものもあります。
就労を目的としたビザの取得が必要となります。これを「就労ビザ」と呼びます。
就労ビザとは別に特定活動ビザというものもあり、
特定活動ビザの内容によっては就労が認められるものもあります。
◆就労ビザ
就労ビザは一人一種類のみ取得することができます。
また、就労ビザ取得時の申請内容によって日本で行える活動が制限されています。
活動内容を変更したい場合はビザを変更する必要があります。
就労ビザは一人一種類のみ取得することができます。
また、就労ビザ取得時の申請内容によって日本で行える活動が制限されています。
活動内容を変更したい場合はビザを変更する必要があります。
◆初めて就労ビザを申請する場合
外国人が初めて日本で就労ビザを取得する場合には、
企業との正式な雇用契約と労働条件通知書が必要になります。
労働条件通知書とは、職務内容、就業場所、勤務期間、地位、給与の情報が
記載されている雇用契約書のことです。
外国人はビザ発行に必要な条件を満たしていることを証明するために、
これらの書類を入国管理局に提出しなければなりません。
外国人が初めて日本で就労ビザを取得する場合には、
企業との正式な雇用契約と労働条件通知書が必要になります。
労働条件通知書とは、職務内容、就業場所、勤務期間、地位、給与の情報が
記載されている雇用契約書のことです。
外国人はビザ発行に必要な条件を満たしていることを証明するために、
これらの書類を入国管理局に提出しなければなりません。
◆就労ビザの申請
雇用契約書以外にも就労ビザを取得するためには様々な書類を
雇用契約書以外にも就労ビザを取得するためには様々な書類を
提出しなければならないため、企業が行政書士に依頼し、申請を出すことがほとんどです。
◆在留カード
ビザを取得した外国人には在留カードというビザを取得していることを
証明するカードが発行されます。
在留カードにはビザの種類や、ビザの有効期限などの情報が記載されています。
外国人は常に在留カードを携帯することを義務付けられており、
入国審査官や警察官に提示を求められた際に提示できなかった場合、
1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
ビザを取得した外国人には在留カードというビザを取得していることを
証明するカードが発行されます。
在留カードにはビザの種類や、ビザの有効期限などの情報が記載されています。
外国人は常に在留カードを携帯することを義務付けられており、
入国審査官や警察官に提示を求められた際に提示できなかった場合、
1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
名古屋にある行政書士木下法務事務所は、就労ビザの中でも特に
「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」を専門としていますので、
その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。
ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
また、来年4月から新しい在留資格「特定技能1号・2号」が創設される予定です。
まだ法案の段階ではありますが、お問い合わせやご予約も承っております。