外国人技能実習制度について③ ~技能実習生の受け入れ方式~ 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋)
◆技能実習生の受け入れ方式
実習生を受け入れる方式は「企業単独型」と「団体管理型」の2種類があります。
企業単独型
実習実施者たる日本の企業や個人事業主が、海外の現地法人や合弁企業、
取引先企業のスタッフを受け入れるかたちで技能実習を行う方式のことです。
団体監理型
商工会や中小企業団体などの営利を目的としない団体(管理団体)が技能実習生を受け入れ、
傘下の企業など(実習実施機関)で技能実習を行う方式のことです。
企業が独自に実習生を受け入れる企業単独型とは違い、
実習生を受け入れる方式は「企業単独型」と「団体管理型」の2種類があります。
企業単独型
実習実施者たる日本の企業や個人事業主が、海外の現地法人や合弁企業、
取引先企業のスタッフを受け入れるかたちで技能実習を行う方式のことです。
団体監理型
商工会や中小企業団体などの営利を目的としない団体(管理団体)が技能実習生を受け入れ、
傘下の企業など(実習実施機関)で技能実習を行う方式のことです。
企業が独自に実習生を受け入れる企業単独型とは違い、
あくまでも監理団体が受け入れ主体となるわけです。
◆技能実習の区分と在留資格について
「企業単独型」と「団体管理型」では在留資格が異なります。
入国後1年目の技能などを習得する活動(第1号技能実習)、
2・3年目の習得技能をさらに習熟させるための活動(第2号技能実習)、
そして4・5年目の技能をさらに熟達する活動(第3号技能実習)
の3つに分けられます。
実習生は日本に入国すると、まず日本語の教育や実習生自身が法的保護を受けるために
必要となる講義を受けることになります。
その後、受け入れ先の機関に雇用され、現場で技能を修得するための活動を行います。
そして技能の修得が一定の水準に達すると、
上述の第2号技能実習の在留資格への変更が許可され、最長3年間の実習が可能となります。
※新たに新設された技能実習3号の在留資格を得ると、
優良性が認められる監理団体や実習実施機関に限って、最長5年間まで技能実習を認められることになります。
優良性が認められる監理団体や実習実施機関に限って、最長5年間まで技能実習を認められることになります。
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また、来年4月から新しい在留資格「特定技能1号・2号」が創設される予定です。
まだ法案の段階ではありますが、お問い合わせやご予約も承っております。