就労ビザ名古屋「特定技能」|建設分野【上陸許可に係る基準】
□在留資格「特定技能1号」に係る上陸基準として,建設分野に特有の事情に鑑みて同在留資格に係る上陸基準省令第6号及び在留資格「特定技能2号」に係る上陸基準として建設分野に特有の事情に鑑みて同在留資格に係る上陸基準省令第7号に基づき,告示をもって定めたものです。
□1号又は2号特定技能外国人を受け入れるに当たっては,当該外国人は直接雇用に限るとするもので,1号又は2号特定技能外国人を労働者派遣及び建設業務労働者の就業機会確保(以下「派遣等」という。)の対象とすることも,派遣等の対象とされた者を受け入れることもできません。
□1号又は2号特定技能外国人について,派遣等の対象とし,又は,派遣等の対象とされた者を受け入れた場合には,入国・在留諸申請において不正に許可を受けさせる目的での虚偽文書の行使等に該当し,出入国に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行ったものとして,以後5年間は,特定技能外国人の受入れができないこととなります。
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また、2019年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。
<名古屋出入国在留管理局管轄>
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