就労ビザ福岡(福岡市) 短期滞在ビザ(観光ビザ)から就労ビザに変更?|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所
福岡県福岡市に在住の方から「現在、90日の短期滞在ビザ(観光ビザ)で滞在している中国人の親戚がいるのですが、短期滞在ビザ(観光ビザ)から就労ビザに変更して、そのまま日本に滞在することができますか?」と短期滞在ビザから就労ビザへの変更についてのご相談をいただきました。
短期滞在ビザ(観光ビザ等)から就労ビザへの在留資格変更許可は原則認められませんので、福岡入国管理局にする申請手続きは、在留資格変更許可申請ではなく、在留資格認定証明書交付申請となります。
在留資格認定証明書交付申請とは、海外から外国人を招聘する場合の申請手続きです。
そのため、通常は就労ビザに変更してそのまま日本に滞在することができず、一度帰国等をし、在留資格認定証明書の交付後に再度日本に入国することになります。
ただし、例外的に一度帰国等をすることなく、就労ビザに変更してそのまま日本に滞在することができる場合があります。
では、例外的に一度帰国等をすることなく、就労ビザに変更してそのまま日本に滞在する方法とは?
1. 短期滞在ビザ(観光ビザ)で日本に滞在中、福岡入国管理局に在留資格認定証明書交付申請を行う。
2. 短期滞在ビザ(観光ビザ)で日本に滞在中、福岡入国管理局から在留資格認定証明書が交付される。
3. 在留資格認定証明書を添付して在留資格変更許可申請(就労ビザへの変更手続き)を福岡入国管理局に行う。
4. 福岡入国管理局から在留カードが即日交付され、就労ビザの取得となる。
5. そのまま日本に在留することができる。
以上のような流れとなります。
上記の流れから、短期滞在ビザ(観光ビザ)の滞在中に福岡入国管理局から在留資格認定証明書が交付されることが条件となります。
在留資格認定証明書交付申請の審査期間の平均が3ヶ月前後ということを考慮すると、一日でも早く福岡入国管理局に在留資格認定証明書交付申請をすることが重要となります。
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