特定技能雇用契約の相手方の基準【支援に要する費用の負担に関するもの】|名古屋の特定技能は行政書士木下法務事務所
□1号特定技能外国人に対する支援に要する費用は,本制度の趣旨に照らし,特定技能所属機関等において負担すべきものであることから,1号特定技能外国人に直接的又は間接的にも負担させないことを求めるものです。
【留意事項】
□「支援に要する費用」とは,1号特定技能外国人に対して行われる各種支援(特定技能基準省令第3条に定める「義務的支援」 )に必要となる費用(登録支援機関への委託費用を含む。)をいい,次のものを含みます。
・事前ガイダンス,生活オリエンテーション,相談・苦情対応及び定期的な面談の実施に係 る通訳人の通訳費等
・1号特定技能外国人の出入国時の送迎に要する交通費等
なお,住宅の賃貸料などの実費を必要な限度において本人に負担させることを妨げるものではありません。
□1号特定技能外国人の受入れに当たっては,事前ガイダンスにおいて,支援に要する費用を直接又は間接的に負担させないことについて説明してください。また,生活オリエンテーションにおいても,同様に説明してください。
□事前ガイダンスの確認書(参考様式第1-7号)及び1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)は,申請人が十分に理解できる言語により作成し,申請人が内容を十分に理解した上で署名をしていることが求められます。
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