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お知らせ

  • 2019年1月11日

    留学ビザから就労ビザに変更 携帯電話ショップ店員|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

    留学ビザから就労ビザへの変更手続きをお願いしたいと携帯電話ショップを運営している企業様からご相談をいただきました。
    新年が明けると卒業シーズンが近づいてきたこともあり、外国人留学生の留学ビザから就労ビザへの変更手続きのご相談が増加します。
    今年も日に日に外国人留学生を雇用予定の企業様からのご相談が増えてきました。

    今回は、日本語専門学校を卒業する韓国人留学生を携帯電話ショップの店員として雇用したいとのことでした。
    携帯電話のショップ店員という業務だけでは通常就労ビザを取得することが困難です。
    その理由は、携帯電話ショップの店員が単純労働に該当するからです。
    しかし、外国人のお客様が多く来店するようなショップであれば話は変わってきます。
    外国人のお客様が多く来店するショップの場合、そのすべてのお客様が日本語を話すことができ、複雑な携帯電話の契約内容を理解することができれば問題ありませんが、そうでない場合は、言語の問題が生じます。
    そして、その問題を解決するには、語学力に優れたスタッフが必要となりますが、語学力に優れたスタッフがいなければ新たに雇用するしかありません。
    問題の解決方法は、語学力に優れたスタッフの雇用ですので、雇用するスタッフの国籍は関係ありませんが、日本人でない場合は就労制限のない在留資格を有する外国人を雇用するか、就労ビザを取得できる外国人を雇用するかになります。
    このような店舗の場合、携帯電話ショップの店員であったとしても単純労働ではなく、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の業務に該当し、就労ビザの取得可能性があります。
    ただし、語学力が必要となる外国人来客数など、就労ビザを取得するためには様々なことを立証しなければなりません。

    今回のご相談企業様のショップは、韓国人が多く来店するショップであり、それを立証することができる書類や情報が揃っておりましたので、就労ビザの取得が見込める状況でした。
    また、雇用予定の韓国人留学生が卒業予定の専門学校は、専門士の称号を取得できる専門学校と学科であったため学歴要件も見込めました。
    専門学校の場合は、就労ビザの取得できる専門学校とできない専門学校がありますので注意が必要です。

    入国管理局に提出する書類の収集及び作成をし、留学ビザから就労ビザへの在留資格変更許可申請をすることになりました。


    外国人の留学ビザから就労ビザへの変更手続きでお困りでしたら、就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所にお気軽にご相談ください。
    名古屋入国管理局をはじめ、東京、大阪、福岡、仙台など、全国の入国管理局に対応しております。



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