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お知らせ

  • 2019年7月20日

    登録支援機関の登録申請③「登録の申請」|名古屋市 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

     登録支援機関になろうとする者は、管轄の出入国在留管理局に登録申請を行わなければなりません。前回(申請手数料)に引き続き複数回に分け、登録支援機関の登録申請に関して、申請要件や留意点などを記述していきます。今回は「登録の申請」について記述します。

     

    □登録支援機関の登録を受けようとする者は,登録支援機関登録申請書(入管法施 行規則別記様式第29号の15様式)を 申請者の住所を管轄する地方出入国在留管理局に提出しなければなりません。

     

    □申請は,申請書を郵送又は持参することにより行うことができます。なお,申請 は,代理人が行うことも可能ですが,その場合は,委任状等申請人からの委任を受 けていることを明らかにする書類の提出が必要です。

     

    【留意事項】

    □原則として,初回の登録申請は,支援業務開始予定日の2か月前までに,更新申請は,登録 の有効期間の満了日の2か月前までに地方出入国在留管理局に行ってください。

     

    □郵送での申請の場合には,原則として,書留等(対面で届き,かつ受領印又は受領の際に署 名を行い,かつ,「信書」を送ることができる方式)で行うことに留意してください。

     

    次回(申請書の記載事項及び添付書類)

     

    •  名古屋市の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、今年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋入国管理局管轄>
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