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お知らせ

  • 2019年7月22日

    登録支援機関の登録申請④「申請書の記載事項及び添付書類」|名古屋市 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

     登録支援機関になろうとする者は、管轄の出入国在留管理局に登録申請を行わなければなりません。前回(登録の申請)に引き続き複数回に分け、登録支援機関の登録申請に関して、申請要件や留意点などを記述していきます。今回は「申請書の記載事項及び添付書類」について記述します。

     

    □登録支援機関の登録を受けようとする者は,法第19条の24第1項に定められ ている事項を申請書に記載しなければなりません。

     

    □登録支援機関の登録申請に際しては,法第19条の26第1項各号に定められて いる登録拒否事由に該当しないことを誓約する書面その他の必要な書類を提出し なければなりません。

     

    □具体的な書類については,特定技能外国人の受入れに関する運用要領別紙3において一覧表として示されています ので活用いただき,申請書類に不備がないよう留意してください。また,必要な添付書類の詳細については,出入国在留管理庁のホームページを参照いただくか,管轄の地方出入国在留管理局にお問合せください。

     

    【関係規定】

    ・法第19条の24

     前条第1項の登録を受けようとする者は,法務省令で定めるところにより,次に掲げる事項 を記載した申請書を出入国在留管理庁長官に提出しなければならない

     一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては,その代表者の氏名

     二 支援業務を行う事務所の所在地

     三 支援業務の内容及びその実施方法その他支援業務に関し法務省令で定める事項

     

    ・施行規則第19条の19

     第2項 法第19条の24第1項第3号の法務省令で定める事項は,次に掲げる事項とする。

     一 支援業務を開始する予定年月日

     二 特定技能外国人からの相談に応じる体制の概要。

     

    ・法第19条の24

     2 前項の申請書には,前条第1項の登録を受けようとする者が第19条の26第1項各号の いずれにも該当しないことを誓約する書面その他の法務省令で定める書類を添付しなければ ならない。

     

    次回(関係法律による刑罰を受けたことによる拒否事由)

     

    •  名古屋市の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、今年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋入国管理局管轄>
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