登録支援機関の登録申請⑤「関係法律による刑罰を受けたことによる拒否事由」|名古屋市 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所
登録支援機関になろうとする者は、管轄の出入国在留管理局に登録申請を行わなければなりません。前回(申請書の記載事項及び添付書類)に引き続き複数回に分け、登録支援機関の登録申請に関して、申請要件や留意点などを記述していきます。今回は「関係法律による刑罰を受けたことによる拒否事由」について記述します。
【登録拒否事由】
□登録支援機関になろうとする者は,拒否事由のいずれかに該当するとき,又 は申請書若しくは添付書類のうちの重要事項について虚偽の記載があり,若しくは 重要な事実が欠けているときは,登録を拒否されることとなります。
【関係法律による刑罰を受けたことによる拒否事由】
□次のいずれかに該当する者は,関係法律による刑罰を受けていることによる登録 拒否事由に該当することから,登録支援機関になることはできません。
① 禁錮以上の刑に処せられた者
②出入国又は労働に関する法律に違反し,罰金刑に処せられた者
③暴力団関係法令,刑法等に違反し,罰金刑に処せられた者
④社会保険各法及び労働保険各法において事業主としての義務に違反し,罰金刑 に処せられた者
次回(申請者等の行為能力・役員等の適格性の観点からの拒否事由)
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