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お知らせ

  • 2019年7月25日

    登録支援機関の登録申請⑥「申請者等の行為能力・役員等の適格性の観点からの拒否事由」|名古屋市 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

     登録支援機関になろうとする者は、管轄の出入国在留管理局に登録申請を行わなければなりません。前回(関係法律による刑罰を受けたことによる拒否事由)に引き続き複数回に分け、登録支援機関の登録申請に関して、申請要件や留意点などを記述していきます。今回は「申請者等の行為能力・役員等の適格性の観点からの拒否事由」について記述します。

     

    【登録拒否事由】

    □登録支援機関になろうとする者は,拒否事由のいずれかに該当するとき,又 は申請書若しくは添付書類のうちの重要事項について虚偽の記載があり,若しくは 重要な事実が欠けているときは,登録を拒否されることとなります。

     

    【申請者等の行為能力・役員等の適格性の観点からの拒否事由】

    □次のいずれかに該当する者は,行為能力・役員等の適格性の観点からの登録拒否 事由に該当し,登録支援機関になることはできません。

     

     ①精神機能の障害により支援業務を適正に行うに当たっての必要な認知等を適 切に行うことができない者

     

     ②破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

     

     ③法人の役員,未成年の法定代理人で登録拒否事由(法第13号及び第14号を除く。)に該当する者

     

    次回(登録を取り消されたことによる拒否事由)

     

    •  名古屋市の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、今年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋入国管理局管轄>
      愛知県/岐阜県/三重県/静岡県/福井県/石川県/富山県

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