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お知らせ

  • 2019年6月13日

    1号特定技能外国人支援計画の内容等(出入国する際の送迎 )|名古屋市 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

     特定技能1号の外国人を雇用する場合、特定技能所属機関(雇用する企業等)は1号特定技能外国人支援計画を策定しなければなりません。前回(事前ガイダンスの提供)に引き続き何度かに分け、1号特定技能外国人支援計画の内容等を記述していきます。今回は「出入国する際の送迎 」について記述します。

     

    〔義務的支援〕

    □入国する際については,1号特定技能外国人が上陸の手続を受ける港又は飛行 場と特定技能所属機関の事業所(又は当該外国人の住居)の間の送迎を行うこと が求められます。

     

    □出国する際については,1号特定技能外国人が出国の手続を受ける港又は飛行 場まで送迎を行うことが求められます。また,出国する際の送迎では,単に港又は 飛行場へ当該外国人を送り届けるだけではなく,保安検査場の前まで同行し,入 場することを確認する必要があります。

     

    〔任意的支援〕

    □入国する際の送迎については,技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を 変更した外国人が既に本邦に在留している場合には当該支援の対象となりません。 ただし,この場合であっても,特定技能所属機関等の判断により,本邦内の移動に ついて送迎を実施することや,本邦内の移動に要する費用を特定技能所属機関 等が負担することとしても差し支えありません。

     なお,送迎を実施しない場合には,当該外国人が円滑に特定技能所属機関ま で到着できるよう,本邦における交通手段や緊急時の連絡手段を伝達しておくこと が望まれます。

     

    •  名古屋市の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、今年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

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