1号特定技能外国人支援計画の内容等(日本語学習の機会の提供 )|名古屋市 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所
特定技能1号の外国人を雇用する場合、特定技能所属機関(雇用する企業等)は1号特定技能外国人支援計画を策定しなければなりません。前回(生活オリエンテーションの実施 )に引き続き何度かに分け、1号特定技能外国人支援計画の内容等を記述していきます。今回は「日本語学習の機会の提供」について記述します。
〔義務的支援〕
□日本語を学習する機会の提供については,次のいずれかの支援を行う必要があ ります。
①就労・生活する地域の日本語教室や日本語教育機関に関する入学案内の情 報を提供し,必要に応じて1号特定技能外国人に同行して入学の手続の補助を 行うこと
②自主学習のための日本語学習教材やオンラインの日本語講座に関する情報を 提供し,必要に応じて日本語学習教材の入手やオンラインの日本語講座の利用 契約手続の補助を行うこと
③1号特定技能外国人との合意の下,特定技能所属機関等が日本語講師と契 約して,当該外国人に日本語の講習の機会を提供すること
〔任意的支援〕
□義務的支援に加え,次の支援を行うことが考えられます。
・支援責任者又は支援担当者その他職員による1号特定技能外国人への日本 語指導・講習の積極的な企画・運営を行うこと
・1号特定技能外国人の自主的な日本語の学習を促すため,日本語能力に係る 試験の受験支援や資格取得者への優遇措置を講じること
・日本語学習を実施する場合において,特定技能所属機関等の判断により,日 本語教室や日本語教育機関の入学金や月謝等の経費,日本語学習教材費, 日本語講師との契約料等諸経費の全部又は一部を当該機関自ら負担する補 助等の学習のための経済的支援を行うこと
【留意事項】
□日本語習得は継続的な学習により促進されるものであるため,1号特定技能外国人の 日本語の習得状況に応じた適切かつ継続的な学習の機会を提供していくことが必要で す。
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