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お知らせ

  • 2019年6月24日

    1号特定技能外国人支援計画の内容等(適切な住居の確保に係る支援 )|名古屋市 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

     特定技能1号の外国人を雇用する場合、特定技能所属機関(雇用する企業等)は1号特定技能外国人支援計画を策定しなければなりません。前回(出入国する際の送迎)に引き続き何度かに分け、1号特定技能外国人支援計画の内容等を記述していきます。今回は「適切な住居の確保に係る支援 」について記述します。

     

    〔義務的支援〕

    □住居の確保に係る支援として,次のいずれかを行うことが求められます。

     

    ①1号特定技能外国人が賃借人として賃貸借契約を締結するに当たり,不動産 仲介事業者や賃貸物件に係る情報を提供し,必要に応じて当該外国人に同行 し,住居探しの補助を行う。賃貸借契約に際し連帯保証人が必要な場合であっ て,連帯保証人として適当な者がいないときは,少なくとも

    ・特定技能所属機関等が連帯保証人となる。

    ・利用可能な家賃債務保証業者を確保するとともに,特定技能所属機関等が 緊急連絡先となる のいずれかの支援を行う。

     

    ②特定技能所属機関等が自ら賃借人となって賃貸借契約を締結した上で,1号 特定技能外国人の合意の下,当該外国人に対して住居として提供する。

     

    ③特定技能所属機関が所有する社宅等を,1号特定技能外国人の合意の下, 当該外国人に対して住居として提供する。

     

    □居室の広さは,一般的に我が国に相当数存在する居室の面積等を考慮し,1人 当たり 7.5 ㎡以上を満たすことが求められます(ただし,技能実習2号等から特定 技能1号へ在留資格を変更する場合等であって,特定技能所属機関が既に確保 している社宅等の住居に居住することを希望する場合を除く。)。

     

    〔任意的支援〕

    □1号特定技能外国人に係る特定技能雇用契約の解除・終了後,次の受入先が 決まるまでの間,住居の確保の必要性が生じた場合には,直近の特定技能所属機関等は,上記の支援を行うことなどにより当該外国人の日常生活の安定・継続 性に支障が生じないよう配慮することが望まれます。
     

     

    •  名古屋市の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、今年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

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