登録支援機関の登録申請⑦「登録を取り消されたことによる拒否事由」|名古屋市 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所
登録支援機関になろうとする者は、管轄の出入国在留管理局に登録申請を行わなければなりません。前回(申請者等の行為能力・役員等の適格性の観点からの拒否事由)に引き続き複数回に分け、登録支援機関の登録申請に関して、申請要件や留意点などを記述していきます。今回は「登録を取り消されたことによる拒否事由」について記述します。
【登録拒否事由】
□登録支援機関になろうとする者は,拒否事由のいずれかに該当するとき,又 は申請書若しくは添付書類のうちの重要事項について虚偽の記載があり,若しくは 重要な事実が欠けているときは,登録を拒否されることとなります。
【登録を取り消されたことによる拒否事由】
□登録支援機関としての登録の取消しを受けた場合,当該取消日から5年を経過し ない者(取り消された法人の役員であった者を含む。)は,登録拒否事由に該当し, 登録支援機関になることはできません。
【留意事項】
□欠格事由の対象となる役員については,法人の役員に形式上なっている者のみならず,実態 上法人に対して強い支配力を有すると認められる者についても対象となります。具体的には, 業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者をいい,相談役,顧問その他いか なる名称を有する者であるかを問わず,法人に対し業務を執行する社員,取締役又はこれらに 準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者のことをいいます。
次回(出入国又は労働関係法令に関し不正行為を行ったことによる拒否事由)
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