新在留資格「高度専門職1号」と「高度専門職2号」の違い 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋)
「高度専門職1号」
高度人材と認定された外国人に最初に付与される在留資格です。
高度専門職1号は基になる在留資格(ビザ)の違いで3つに分類され、
「学歴」「職歴」「年収」に応じてポイントを算定します。
申請できる外国人は、就労ビザを取れる要件を満たし、ポイントが70ポイント以上の方となります。
高度人材と認定された外国人に最初に付与される在留資格です。
高度専門職1号は基になる在留資格(ビザ)の違いで3つに分類され、
「学歴」「職歴」「年収」に応じてポイントを算定します。
申請できる外国人は、就労ビザを取れる要件を満たし、ポイントが70ポイント以上の方となります。
◆高度専門職1号イ
教授/研究/教育
◆高度専門職1号ロ
教授/芸術/宗教/報道/経営・管理/法律・会計/医療/研究/教育/
技術・人文知識・国際業務(国際業務は除く)/企業内転勤/興行/技能
◆高度専門職1号ハ
経営・管理/法律・会計
教授/研究/教育
◆高度専門職1号ロ
教授/芸術/宗教/報道/経営・管理/法律・会計/医療/研究/教育/
技術・人文知識・国際業務(国際業務は除く)/企業内転勤/興行/技能
◆高度専門職1号ハ
経営・管理/法律・会計
「高度専門職2号」
在留資格「高度専門職1号」を持って一定期間(3年以上)在留した者に付与されます。
いきなり高度専門職2号の申請はできません。
必ず高度専門職1号(または特定活動ビザの「高度人材」)が認められた後しか申請できません。
また、高度専門職2号にしたいときは「在留資格変更許可申請」の手続きが必要です。
(「高度専門職1号」から「高度専門職2号」に変更する。)
在留資格「高度専門職1号」を持って一定期間(3年以上)在留した者に付与されます。
いきなり高度専門職2号の申請はできません。
必ず高度専門職1号(または特定活動ビザの「高度人材」)が認められた後しか申請できません。
また、高度専門職2号にしたいときは「在留資格変更許可申請」の手続きが必要です。
(「高度専門職1号」から「高度専門職2号」に変更する。)
※高度専門職2号を申請するためにはまず前提があります。
高度専門職2号を申請する前提条件
.高度専門職1号の在留資格(ビザ)があること(特定活動ビザの「高度人材」も可)
この前提条件に当てはまった状態で、次の両方を満たす必要があります。
.高度専門職1号の在留資格(ビザ)があること(特定活動ビザの「高度人材」も可)
この前提条件に当てはまった状態で、次の両方を満たす必要があります。
.ポイント計算表で70点(ポイント)以上
(ロ・ハは最低年収条件(300万円以上)を満たしていること)
(ロ・ハは最低年収条件(300万円以上)を満たしていること)
.高度専門職1号の在留資格(ビザ(visa))を取得して3年以上のこと
(特定活動ビザ(visa)の「高度人材」の外国人も取得後3年以上)
(特定活動ビザ(visa)の「高度人材」の外国人も取得後3年以上)
「高度専門職」の在留資格を取得できると、
一般の就労系在留資格とは違い優遇されていることがあります。
一般の就労系在留資格とは違い優遇されていることがあります。
高度専門職ビザの優遇措置 → → → 在留資格「高度専門職」は優遇措置が充実している!?
高度専門職の在留資格の取得なら、外国人雇用・就労ビザ取得手続き専門の行政書士木下法務事務所にお気軽にご相談下さい。
名古屋入国管理局をはじめ、東京、大阪、福岡、仙台、その他全国の入国管理局に申請対応しております。
年中無休、初回の相談料は無料となっております。
名古屋市、その他愛知県、岐阜県、三重県の一部は出張での相談も無料です。
※入国管理局は、土日祝日が休日となるため、入国管理局への申請手続きは平日のみとなります。
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※入国管理局は、土日祝日が休日となるため、入国管理局への申請手続きは平日のみとなります。