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お知らせ

  • 2018年11月23日

    新在留資格「高度専門職1号」と「高度専門職2号」の違い 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋)

    「高度専門職1号」
    高度人材と認定された外国人に最初に付与される在留資格です。
    高度専門職1号は基になる在留資格(ビザ)の違いで3つに分類され、
    「学歴」「職歴」「年収」に応じてポイントを算定します。
    申請できる外国人は、就労ビザを取れる要件を満たし、ポイントが70ポイント以上の方となります。
     
    ◆高度専門職1号イ
     教授/研究/教育
    ◆高度専門職1号ロ
     教授/芸術/宗教/報道/経営・管理/法律・会計/医療/研究/教育/
     技術・人文知識・国際業務(国際業務は除く)/企業内転勤/興行/技能
    ◆高度専門職1号ハ
     経営・管理/法律・会計
     
    「高度専門職2号」
    在留資格「高度専門職1号」を持って一定期間(3年以上)在留した者に付与されます。
    いきなり高度専門職2号の申請はできません。
    必ず高度専門職1号(または特定活動ビザの「高度人材」)が認められた後しか申請できません。
    また、高度専門職2号にしたいときは「在留資格変更許可申請」の手続きが必要です。
    (「高度専門職1号」から「高度専門職2号」に変更する。)
     
    ※高度専門職2号を申請するためにはまず前提があります。
     
    高度専門職2号を申請する前提条件
    .高度専門職1号の在留資格(ビザ)があること(特定活動ビザの「高度人材」も可)
    この前提条件に当てはまった状態で、次の両方を満たす必要があります。
    .ポイント計算表で70点(ポイント)以上
    (ロ・ハは最低年収条件(300万円以上)を満たしていること)
    .高度専門職1号の在留資格(ビザ(visa))を取得して3年以上のこと
    (特定活動ビザ(visa)の「高度人材」の外国人も取得後3年以上)
     
    「高度専門職」の在留資格を取得できると、
    一般の就労系在留資格とは違い優遇されていることがあります。
     
    高度専門職ビザの優遇措置  → → →  在留資格「高度専門職」は優遇措置が充実している!?


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