「高度専門職」とは? 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋)
高度専門職とは
「高度専門職」は他の就労ビザのように「高度専門職はこの職種」というものはありません。
高度で専門的な能力を持つ人材としてその基準をクリアしている外国人に認められ、
下記にあてはまる活動を日本で行う外国人には、高度専門職の在留資格が与えられます
下記にあてはまる活動を日本で行う外国人には、高度専門職の在留資格が与えられます
◆高度学術研究活動
日本の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導または教育をする活動。
研究業務に併せて事業の経営・管理を行う活動を含みます。
日本の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導または教育をする活動。
研究業務に併せて事業の経営・管理を行う活動を含みます。
◆高度専門・技術活動
日本の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学
または人文科学の分野に属する知識または技術を要する業務に従事する活動。
製品開発業務に携わりながら企画・営業を行う、
もしくはそれらの業務に併せて事業の経営・管理を行う活動を含みます。
日本の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学
または人文科学の分野に属する知識または技術を要する業務に従事する活動。
製品開発業務に携わりながら企画・営業を行う、
もしくはそれらの業務に併せて事業の経営・管理を行う活動を含みます。
◆高度経営・管理活動
日本の営利を目的とする法人等の経営や管理に従事する活動。
投資・経営ビザとは違い、日本人だけの投資による
事業の経営・管理に関わる活動も認められます。
会社の規模や申請人が役員であるかどうかといった基準はありません。
日本の営利を目的とする法人等の経営や管理に従事する活動。
投資・経営ビザとは違い、日本人だけの投資による
事業の経営・管理に関わる活動も認められます。
会社の規模や申請人が役員であるかどうかといった基準はありません。
高度専門職ビザの認定や変更・更新を申請するには、就労できる在留資格の要件や
高度人材としての基準となるポイントをクリアしていなければなりません。
高度人材としての基準となるポイントをクリアしていなければなりません。
高度専門職の職種と種別
それまでも特定活動ビザの一部として、「高度人材」と呼ばれるものがありましたが、
法改正で「高度専門職1号」と「高度専門職2号」としてビザが分離・独立しました。
法改正で「高度専門職1号」と「高度専門職2号」としてビザが分離・独立しました。
なお、すでに高度人材と認定されて、特定活動ビザをもっている外国人は、
「高度専門職1号」ビザを所有しているとみなされます。
「特定活動・高度人材」と「高度専門職1号」は併用されるわけではありません。
「高度専門職1号」ビザを所有しているとみなされます。
「特定活動・高度人材」と「高度専門職1号」は併用されるわけではありません。
新在留資格「高度専門職1号」と「高度専門職2号」の違い → → → http://syurovisa-shinsei.jp/新在留資格「高度専門職%ef%bc%91号」と「高度専門職%ef%bc%92